受益者負担金制度

更新日:2023年07月27日

ページID : 4744

受益者負担金制度について

 公共下水道は、家庭や工場から出る汚水を速やかに排除するとともに、その汚水を処理し、川や海などの自然環境を守るなど、下水道は都市の基盤となる大変重要な設備です。しかし、その整備には長い年月と莫大な費用が必要です。

 また、同じ公共施設であっても、道路や公園は不特定多数の市民の方が利用できますが、公共下水道を利用できるのは、それが整備された地区の方に限られます。このため、公共下水道の建設費を国や県からの補助金、市費(市債・税)の費用だけでまかなおうとすれば、公共下水道を利用できない方にまで負担をかけることになり、公平な負担の原則に反することとなります。

 そこで、負担の公平を期すとともに、建設を進めるための重要な財源として、公共下水道を利用できる方に建設費の一部をご負担いただくのが、「下水道事業受益者負担金制度」です。

 この制度は昭和59年度から採用され、下水道事業の大変貴重な財源となっております。

「公共下水道は利益を受ける地域、利益を受ける人が限定されます」、「下水道整備区域内の土地所有者が受益者となります」の文字と、国、市、受益者を表したキャラクターが頭上に下水管を掲げているイラスト

1.受益者負担金を納めて頂く方(受益者)について

 受益者負担金は、皆さまが土地をお持ちの地域の下水道整備が完了後、一度だけ負担をして頂きます。

 対象者の方は、下水道の整備が完了し、供用開始された年度の翌年度の4月1日時点の土地所有者となります。

 なお、その土地に所有権以外の権利(地上権、借地権等)を持っている方も受益者となります。(借家人が受益者となることはありません)

 下図の「受益者の決め方」をご参考下さい。

所有権以外の権利(地上権、借地権等)を持っている方を受益者とする場合、「登記事項証明書(写し)、賃借のわかる書類」の添付をお願いいたします。

2.受益者負担金額の算出方法について

 対象の土地に1平方メートルあたり500円を乗じた額が受益者負担金となります。

 例:132.23平方メートル(約40坪)×500円=66,110円

 10円未満切り捨てとなります。

3.納付方法及び納期限について

 受益者負担金の納付方法は、一括納付、分割納付の二つの方法があります。
 基本的には、受益者負担金全額を3期に分割し、3年間でお支払いして頂きます。

 一括納付をすることもできます。

 納期限については、毎年度11月30日となっております。

 また、納期限内にお支払いいただけない場合は、延滞金が加算されますので、ご注意下さい。

コンビニエンスストア及び口座振替での納付はできませんので、必ず納付書に記載のある金融機関の窓口にてお支払いをお願いいたします。

4.受益者負担金支払いまでの流れについて

 対象者の方には、市より、下水道の整備が完了し、供用開始された年度の翌年度の4月1日時点の土地所有者の方へ8月頃より「下水道事業受益者負担に関する申告書」を郵送にて送付させていただきます。

 申告書の内容を確認していただいた後、市まで提出していただきます。提出いただいた申告書の内容に基づき、市で受益者を決定し、10月頃「下水道事業受益者負担金決定通知書」「納付書(一括用、分割用)」を郵送にて送付致します。

 なお、「納付書(一括用、分割用)」については、どちらか一方を選んで頂き、納付書に記載のある金融機関の窓口にて納付期限内にお支払いをお願いいたします。

 一括用で納期限内にお支払い → 当該土地の受益者負担金については終了。

 分割用で納期限内にお支払い → 翌年度、翌々年度の9月頃に分割用納付書を郵送 → 3回目納付後に終了。

5.受益者負担金徴収猶予及び減免について

 土地の利用状況によっては、受益者負担金が減免の対象となる場合があります。該当する場合については、「下水道事業受益者負担金減免申請書」をご提出下さい。
 また、生産緑地や畑等で土地を利用されている場合については、納付を一定期間猶予(先延ばし)する制度があります。該当する場合については、「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」をご提出下さい。ただし、徴収猶予を適用された場合については、支払い義務が消滅したわけではなく、猶予期間が満了となると「徴収猶予継続届出書」をご提出頂かないと引き続き猶予が適用されず、お支払いとなりますので、ご注意下さい。

 猶予適用期間中に宅地等が建った場合や売買等で所有権移転があった場合については、当該受益者がお支払いになるか、次の所有者がお支払いになるかを決めた上で、必ず市まで報告をお願いいたします。

→ 様式については、≪申請書ダウンロード≫よりダウンロードすることができます。

6.受益者に変更が生じた場合について

 土地の相続や売買等で所有権移転が生じ、受益者の変更をされる場合は、変更が生じた日から14日以内「下水道事業受益者変更届出書」「所有権が移転したことが分かる書類」の提出が必要です。所有権が移転となった場合に、受益者負担金は自動で変更されるようなことはないため、提出がない場合については、引き続き従前の受益者に負担金を納付していただくこととなりますので、ご注意下さい。
 なお、受益者を変更できるのは、納期限が到来していない期別の負担金のみとなります。納期限の到来している負担金については、変更することはできませんので、ご注意下さい。

→ 様式については、≪申請書ダウンロード≫よりダウンロードすることができます。

関連画像

「受益者の決め方」、Aさんの土地にAさんが家を建ててAさんが住んでいる場合、Aさんの土地にAさんが家を建ててCさんが住んでいる場合、Aさんの土地をAさんが利用している場合、この場合の受益者は、Aさん。Aさんの土地にBさんが家を建ててBさんが住んでいる場合、Aさんの土地にBさんが家を建ててCさんが住んでいる場合、Aさんの土地をBさんが利用している場合、この場合の受益者は、Bさん。の文字と、家と土地のイラストで表した、受益者の決め方の図

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課 会計業務係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7825
お問い合わせフォーム