利根川水系中川・綾瀬川等が特定都市河川に指定されました。

更新日:2024年03月29日

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1.特定都市河川の指定について

中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。
 なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。
 令和6年3月29日〜令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。


○特定都市の指定範囲は以下を参照してください。
   国土交通省 関東地方整備局 江⼾川河川事務所 中川・綾瀬川等の特定都市河川指定(外部リンク)
○特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示
   特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示文(PDFファイル:213KB)
○特定都市河川流域の基準降雨の公示
   埼玉県 河川砂防課 基準降雨の公表(外部リンク)
○特定都市河川リーフレット(R6.3.29版)
   特定都市河川 リーフレット(R6.3.29版)(PDFファイル:4.5MB)
○特定都市河川ロードマップ

中川・綾瀬川流域における特定都市河川指定及び流域水害対策計画策定に関するロードマップ

2.雨水浸透阻害行為の許可について【R7.7.1~適用】

特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が浸透しにくくなる行為)には、埼玉県知事の許可が必要になります。

また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

 

<対象となる行為>

1.宅地等にするために行う土地の形質の変更

2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)

3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為

4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

問合せ先

許可の申請に関すること

埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当

電話番号:048-830-5162(直通)

 

中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸⽔被害対策法」の適⽤に関すること

国⼟交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係

電話番号: 04-7125-7318(直通)

 

「特定都市河川浸⽔被害対策法」又は制度全般に関すること

国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター

URL:関東地整ウェブサイト(https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html)(外部リンク)

電話番号:048-601-3151(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

河川課 治水管理係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7735
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