平成19年8月分

更新日:2023年06月30日

ページID : 2919

市長交際費執行・公表基準

市長交際費執行基準

目的

第1条

 この基準は、市政の運営に必要な外部との交際のために支出する市長交際費(以下「交際費」という。)について、その支出項目、内容、支出金額及び支出対象者の範囲その他の必要な事項を定め、適正に支出することにより、公正な市政運営を確保することを目的とする。

執行者の範囲

第2条

 市長及び市長代理者とする

支出項目、内容、支出金額及び支出対象者の範囲

第3条

 交際費の支出の項目、内容及び支出金額は別表1のとおりとし、見舞い及び弔慰の支出対象者の範囲は別表2によるものとする。

その他

第4条
  1.  支出金額については、地域の慣習等特別な理由により、別表1に定める金額により難い事情がある場合には、適正な範囲内で金額を調整できるものとする。
  2.  この基準については、その支出内容や支出金額が常に市民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に十分配慮して執行するとともに、その適正な執行のため、支出項目、支出金額及び支出対象者の範囲について適宜必要な見直しを行うこととする。

附則

この基準は、平成19年4月1日から施行する。

附則

  1.  この基準は、平成26年4月1日(以下「施行日」という)から施行する。
  2.  改正後の別表1及び別表2は、施行日以降の交際費の支出について適用し、施行日前の交際費の支出については、なお従前の例による。

市長交際費公表基準

目的

第1条

 この基準は、市長交際費(以下「交際費」という。)支出の公表を行い、透明性を高め、公正で開かれた市政の推進を図ることを目的とする。

公表事項

第2条

 交際費の公表は、次に掲げる事項について行う。

  1.  支出日
  2.  支出内容
  3.  支出の相手方(見舞いの場合を除く。)
  4.  支出金額

公表方法

第3条

 交際費の公表は、次に掲げる方法により、1月ごとに行う。

  1.  市ホームぺージへの掲載
  2.  市政情報コーナーにおける閲覧

附則

  1.  この基準は、平成19年4月1日から施行する。
  2.  この基準は、平成19年4月1日以後の交際費の支出について適用する。

附則

  1.  この基準は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
  2.  改正後の第2条の規定は、施行日以後の交際費の支出について適用し、施行日前の交際費の支出については、なお従前の例による。

市長交際費

平成19年8月分

平成19年8月分の市長交際費の詳細
支出日 支出内容・相手方 支出金額
8月1日 市職員父香典 5,000
8月2日 行政相談員・人権擁護委員の懇親会
(市長分)
10,000
8月2日 行政相談員・人権擁護委員の懇親会
(副市長分)
10,000
8月4日 特別養護老人ホーム小鳩園納涼祭 2,000
8月4日 特別養護老人ホーム吉川平成園盆踊り大会 2,000
8月4日 特別養護老人ホームしいの木の郷納涼夏祭り 2,000
8月4日 大広戸町会納涼盆踊り大会 2,000
8月4日 早稲田一丁目町会盆踊り・夕涼み会 2,000
8月5日 みさと納涼の夕べ 2,000
8月6日 市職員父香典 5,000
8月18日 2007みさとサマーフェスティバル花火大会開会セレモニー 5,000
8月18日 市職員子香典 5,000
8月19日 みさと団地夏まつり大納涼大会 2,000
8月19日 前友会夏祭り 2,000
8月20日 スペシャルオリンピックス日本・第2回埼玉地区協議会賛助金 5,000
8月25日 さつき祭り 2,000
8月26日 埼玉県知事選上田清司氏当選祝 10,000
8月27日 厚生労働省事務次官就任祝花代 10,000
8月31日 越谷地区保護司会三郷支部会懇親会 5,000

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