平成19年12月分
市長交際費執行・公表基準
市長交際費執行基準
目的
第1条
この基準は、市政の運営に必要な外部との交際のために支出する市長交際費(以下「交際費」という。)について、その支出項目、内容、支出金額及び支出対象者の範囲その他の必要な事項を定め、適正に支出することにより、公正な市政運営を確保することを目的とする。
執行者の範囲
第2条
市長及び市長代理者とする
支出項目、内容、支出金額及び支出対象者の範囲
第3条
交際費の支出の項目、内容及び支出金額は別表1のとおりとし、見舞い及び弔慰の支出対象者の範囲は別表2によるものとする。
その他
第4条
- 支出金額については、地域の慣習等特別な理由により、別表1に定める金額により難い事情がある場合には、適正な範囲内で金額を調整できるものとする。
- この基準については、その支出内容や支出金額が常に市民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に十分配慮して執行するとともに、その適正な執行のため、支出項目、支出金額及び支出対象者の範囲について適宜必要な見直しを行うこととする。
附則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附則
- この基準は、平成26年4月1日(以下「施行日」という)から施行する。
- 改正後の別表1及び別表2は、施行日以降の交際費の支出について適用し、施行日前の交際費の支出については、なお従前の例による。
市長交際費公表基準
目的
第1条
この基準は、市長交際費(以下「交際費」という。)支出の公表を行い、透明性を高め、公正で開かれた市政の推進を図ることを目的とする。
公表事項
第2条
交際費の公表は、次に掲げる事項について行う。
- 支出日
- 支出内容
- 支出の相手方(見舞いの場合を除く。)
- 支出金額
公表方法
第3条
交際費の公表は、次に掲げる方法により、1月ごとに行う。
- 市ホームぺージへの掲載
- 市政情報コーナーにおける閲覧
附則
- この基準は、平成19年4月1日から施行する。
- この基準は、平成19年4月1日以後の交際費の支出について適用する。
附則
- この基準は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
- 改正後の第2条の規定は、施行日以後の交際費の支出について適用し、施行日前の交際費の支出については、なお従前の例による。
市長交際費
平成19年12月分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
12月1日 | 三郷市民芸術祭市展 | 3,000 |
12月2日 | 三郷青年会議所卒業式・祝賀会 | 8,000 |
12月4日 | 市職員母香典 | 5,000 |
12月5日 | スペシャルオリンピックスみさとを応援する会忘年会 | 3,000 |
12月9日 | 少年軟式野球キングライオンズ創立30周年記念式典及びパーティ | 5,000 |
12月9日 | 三郷リトルシニアチーム修了証授与式 | 5,000 |
12月11日 | 市職員父香典 | 5,000 |
12月16日 | 三郷市野球連盟役員・審判員納会 | 6,000 |
12月20日 | いそだたかひろ後援会役員忘年会 | 5,000 |
12月20日 | 民生委員・児童委員母香典 | 5,000 |
12月22日 | 鷹野東西集会所竣工披露宴 | 5,000 |
12月25日 | 市職員父香典 | 5,000 |
12月26日 | 市職員母香典 | 5,000 |
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更新日:2023年06月30日