平成29年2月の市長交際費
市長交際費執行・公表基準
市長交際費執行基準
目的
第1条
この基準は、市政の運営に必要な外部との交際のために支出する市長交際費(以下「交際費」という。)について、その支出項目、内容、支出金額及び支出対象者の範囲その他の必要な事項を定め、適正に支出することにより、公正な市政運営を確保することを目的とする。
執行者の範囲
第2条
市長及び市長代理者とする
支出項目、内容、支出金額及び支出対象者の範囲
第3条
交際費の支出の項目、内容及び支出金額は別表1のとおりとし、見舞い及び弔慰の支出対象者の範囲は別表2によるものとする。
その他
第4条
- 支出金額については、地域の慣習等特別な理由により、別表1に定める金額により難い事情がある場合には、適正な範囲内で金額を調整できるものとする。
- この基準については、その支出内容や支出金額が常に市民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に十分配慮して執行するとともに、その適正な執行のため、支出項目、支出金額及び支出対象者の範囲について適宜必要な見直しを行うこととする。
附則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附則
- この基準は、平成26年4月1日(以下「施行日」という)から施行する。
- 改正後の別表1及び別表2は、施行日以降の交際費の支出について適用し、施行日前の交際費の支出については、なお従前の例による。
市長交際費公表基準
目的
第1条
この基準は、市長交際費(以下「交際費」という。)支出の公表を行い、透明性を高め、公正で開かれた市政の推進を図ることを目的とする。
公表事項
第2条
交際費の公表は、次に掲げる事項について行う。
- 支出日
- 支出内容
- 支出の相手方(見舞いの場合を除く。)
- 支出金額
公表方法
第3条
交際費の公表は、次に掲げる方法により、1月ごとに行う。
- 市ホームぺージへの掲載
- 市政情報コーナーにおける閲覧
附則
- この基準は、平成19年4月1日から施行する。
- この基準は、平成19年4月1日以後の交際費の支出について適用する。
附則
- この基準は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
- 改正後の第2条の規定は、施行日以後の交際費の支出について適用し、施行日前の交際費の支出については、なお従前の例による。
市長交際費
平成29年2月の市長交際費
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 (円) |
---|---|---|
2月3日 | 吉川警察署管内交通安全大会実行委員会新年会会費 | 6,000 |
2月3日 | 三郷青年会議所賀詞交歓会会費 | 7,000 |
2月10日 | 三郷市交通安全母の会新年会会費 | 6,000 |
2月14日 | 吉川地区警察官友の会平成29年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
2月17日 | 埼玉県宅地建物取引業協会埼玉東支部平成29年新年会会費 | 4,000 |
2月19日 | 三郷団地ソフトボール連盟新年会会費 | 5,000 |
2月24日 | 平成29年三郷市体育協会新春懇談会会費 | 5,000 |
2月26日 | 三郷市華道連盟第28回華道展覧会会費 | 5,000 |
2月26日 | 平成28年度第7回茶道連盟茶会会費 | 5,000 |
2月27日 | 三郷市空手道連盟新春懇談会会費 | 8,000 |
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更新日:2023年06月30日