指定納付受託者の指定について

更新日:2025年05月01日

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 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定したので、三郷市会計規則(平成12年規則第9号)第26条の2第2項の規定に基づき、次のとおり告示する。

  1. 指定納付受託者の名称及び所在地
     株式会社 めぶきカード
     茨城県水戸市南町三丁目4番12号
  2. 指定納付納付者に納付させる歳入の種類
     税関係証明閲覧手数料
     戸籍謄本等手数料
     斎場使用料
     キャッシュレス決済分保険税納税証明手数料
     青少年ホーム使用料
     勤労者体育館使用料
     コピー使用料
  3. 指定をした日
     令和7年3月3日
  4. 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
     令和7年3月21日から契約満了の日まで

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