特定教育・保育施設等の確認指導・監査

更新日:2023年06月30日

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子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設(保育所、認定こども園)及び特定地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業)に対し、特定教育・保育等の質の確保及び施設型給付費等の支給の適正化を図るため、確認に係る指導・監査(確認監査)を実施しています。
確認指導・監査の種類は次のとおりです。

集団指導

集団指導は、各種基準の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認められる場合、必要に応じ、事業者を一定の場所に集めて講習等の方法により行います。

実地指導

実地指導は、施設・事業所において、質問等を行うとともに、主に確認基準の遵守に関して、検査等を行います。

監査

監査は、特定教育・保育等の提供内容や施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるときに行います。また、実地指導中に、直ちに監査への変更を行う場合もあります。

地域型保育事業等の指導監査

地域型保育事業等の認可に係る指導監査(施設監査)は、児童福祉法に基づき、市長が認可した保育事業に対して法令等を遵守した運営が行われているか検査し、保育の内容等の改善や質の向上を図るための指導等を行うものです。

指導監査には、定期的に実施する「一般指導監査」と、特別な事情により市が必要と認めた場合に実施する「特別指導監査」があります。

「一般指導監査」は、特定教育・保育施設等の確認指導・監査の「実地指導」と一体的に実施します。

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