こども性暴力防止法が令和8年12月25日に施行されます。

更新日:2026年08月26日

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教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」(学校設置者等および民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が成立しました。この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。

こども性暴力防止法について

趣旨

児童等に教育・保育等を提供する事業を行う立場にある学校設定者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者に対し、教育等及び保育等従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じることが義務付けられます。

制度の対象

こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。

制度の対象

市民の皆さまへ

  • 学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取り組みが求められます。

リーフレット(一般の方・保護者向け)(PDFファイル:1.1MB)

 

教育・保育などを行う事業者の皆さまへ

  • 制度開始後、対象事業者は、従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
  • 性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
  • 制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。

リーフレット(事業者向け)(PDFファイル:503.7KB)

こども性暴力防止法の施行までに必要な対応(PDFファイル:992.8KB)

「こども性暴力防止法」に関する事業者向け全国説明会

こどもに接する現場で働く皆さまへ

  • こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要となります。
  • 性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。

リーフレット(従事者向け)(PDFファイル:494.2KB)

こどもを性暴力から守るためにできること

性被害に遭ったこどもが発するサインを周囲の大人が見逃さないことが大切です。

・相談窓口

相談窓口一覧(こども家庭庁HP)

性犯罪・性暴力相談窓口(内閣府男女共同参画局HP)

制度の詳細や問い合わせ先について(こども家庭庁HP)

こども性暴力防止法に関する詳細やお問い合わせ先については、こども家庭庁のホームページをご参照ください

こども家庭庁ホームページ 

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7816 ファックス:048-953-7093
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