建築物の地震に対する安全性に係る認定(耐震マーク表示制度)
概要
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が平成25年11月25日に改正され、地震に対する安全性を確保している建築物に対する認定制度が創設されました。
基準に適合していると認められた建築物の所有者は、その建築物及び広告等に「耐震認定マーク」を表示できます。
認定対象建築物と申請先
建築基準法による区分 | 構造・面積 | 申請先 |
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1号 建築物 | 建築基準法別表第1(い)欄に規定される特殊建築物(共同住宅、物販店、飲食店、旅館、病院、学校等)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のもの | 埼玉県 都市整備部 建築安全課 震災対策・構造指導担当 電話番号 048-830-5527 建築物の地震に対する安全性に係る認定(耐震マーク表示制度)(埼玉県のサイト) |
2号 建築物 | 上記の建築物を除くほか、2以上の階数を有し、又は延べ床面積が200平方メートルを超えるもの |
〇下欄以外のもの 埼玉県 |
〇木造で2階以下、延べ床面積300平方メートル以下、高さが16メートル以下のもの 三郷市役所 開発指導課 建築指導係 電話番号 048-930-7743 |
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3号 建築物 | 上記の建築物以外のもの |
三郷市役所 開発指導課 建築指導係 電話番号 048-930-7743 |
注意
安全認定を受けず安全性を表示していない建築物であっても、耐震性が確保されていないとは限りません。
手数料
認定に係る手数料は、「無料」です。
ただし、認定申請に必要な書類の取得費用(判定委員会の耐震診断判定書など)は、申請者の負担となります。
必要書類
認定申請に必要な書類は、認定を受ける建築物の耐震区分(建築時期で判断)によって異なります。
詳細は以下をご参照ください。
耐震区分 | 旧耐震基準 | 新耐震基準1 | 新耐震基準2 |
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建築時期 (工事着手日) |
~昭和56年5月31日 | 昭和56年6月1日~ 平成12年5月31日 |
平成12年6月1日~ |
適合基準 | 国土交通大臣が定める基準(注釈1)に適合 | 国土交通大臣が定める基準(注釈1)に適合 | 耐震関係規定に適合 |
該当条文 | 規則(注釈2)第33条第2項第1号 | 規則(注釈2)第33条第2項第2号 | 規則(注釈2)第33条第1項 |
申請書 |
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規則(注釈2)別記第12号様式(Wordファイル:16.1KB) | 規則(注釈2)別記第12号様式(Wordファイル:16.1KB) |
添付書類 |
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- (注釈1)国土交通大臣が定める基準:国土交通大臣が定める基準:平成25年国土交通省告示第1062号
- (注釈2)規則:建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則
国土交通大臣が定める基準:平成25年国土交通省告示第1062号 (PDFファイル: 81.1KB)
耐震認定マークの表示
基準に適合していると認められたときには、認定通知書が交付されます。
プレート等は交付されませんので、規則別記第15号様式を基にマークやプレートを作成の上、表示してください。
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
開発指導課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
開発指導係 電話番号:048-930-7742
建築指導係 電話番号:048-930-7743
ファックス:048-953-8981
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更新日:2025年03月28日