建設リサイクル法

更新日:2025年03月28日

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概要

 建設リサイクル法の対象となる建築物等の解体工事や新築工事などを行う際は、届出が必要です。
 また、届出は工事着手の7日前までに提出しなければなりません。

(例)7月10日に工事着手する場合は、7月3日までに届出が必要です。

7月10日に工事着手する場合のリサイクル届出スケジュール表

建設リサイクル法工事届出の手引きより引用

建設リサイクル法の届出が必要な工事 提出先

建設リサイクル法に基づき、事前に届出が必要になる工事は、特定建設資材(コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート)を使用した下記の規模以上の建設工事です。

・床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
・床面積の合計が500平方メートル以上の建築物の新築または増築工事
・請負金額が1億円以上の建築物の修繕・模様替え等工事
・請負金額が500万円以上の建築物以外の工作物の解体工事または新築工事 (舗装、 造成、擁壁等土木工事及び木材、石材、鋼材、機械器具等の組立等による工作物)


(注釈)三郷市への届出の対象となる建設工事は、建築基準法第6条第1項に掲げる2号建築物(木造で2階以下、延べ床面積300平方メートル以下、高さが16メートル以下のものに限る。)と3号建築物に関する解体と新築工事のみとなります。それ以外の建設工事については越谷建築安全センターへの届出となります。判断が難しい場合は建築指導係までご連絡ください。

注意

市街化調整区域の場合、建物を解体してしまうと再建築ができなくなることがあります。
予め開発指導係までお問い合わせください。

手引き・様式

建設リサイクル法工事届出の手引きおよび各様式については、以下のリンク先をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

開発指導課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
開発指導係 電話番号:048-930-7742
建築指導係 電話番号:048-930-7743
ファックス:048-953-8981
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