土地区画整理法第76条の規定に基づく申請(許可)について

更新日:2024年12月13日

ページID : 0512

 換地処分前の土地区画整理事業を施行中の地区(三郷北部地区土地区画整理事業地内)で換地処分の公告がある日までに、以下の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条の許可が必要となります。

申請が必要になる場合

  •  土地の区画形質の変更
  •  建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築(擁壁のみの設置も含む)
  •  重量が5トンを超える物件の設置若しくは堆積

標準処理期間

 14日
 ただし、申請書類に不備等がある場合、さらに処理に日数を要する場合があります。

申請書提出先・許可書受取窓口

 三郷北部地区土地区画整理組合事務所

 住所:埼玉県三郷市彦成三丁目391番地2 共和ビル201

 電話:048-933-9642

申請様式

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり事業課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
まちづくり・企業立地推進係 電話番号:048-930-7746
ファックス:048-953-8981
お問い合わせフォーム