土地区画整理法第76条の規定に基づく申請(許可)について
換地処分前の土地区画整理事業を施行中の地区(三郷北部地区土地区画整理事業地内)で換地処分の公告がある日までに、以下の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条の許可が必要となります。
申請が必要になる場合
- 土地の区画形質の変更
- 建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築(擁壁のみの設置も含む)
- 重量が5トンを超える物件の設置若しくは堆積
標準処理期間
14日
ただし、申請書類に不備等がある場合、さらに処理に日数を要する場合があります。
申請書提出先・許可書受取窓口
三郷北部地区土地区画整理組合事務所
住所:埼玉県三郷市彦成三丁目391番地2 共和ビル201
電話:048-933-9642
申請様式
第76条申請許可申請書(正・副)・許可通知書(副)様式(三郷北部地区) (Excelファイル: 165.0KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり事業課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
まちづくり・企業立地推進係 電話番号:048-930-7746
ファックス:048-953-8981
お問い合わせフォーム
更新日:2024年12月13日