生産緑地地区の追加指定について

更新日:2026年10月26日

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生産緑地地区の追加指定について

当市では、平成4年度に生産緑地地区の指定を開始し、平成24年度から3年毎に追加指定を行っています。

(次回は令和9年度予定)

 

指定要件

生産緑地地区は、次の1.~5.の要件を満たす一団の農地等について、土地所有者の申出をもとに、市が都市計画の手続きを経て指定します。

1.公害又は災害の防止、農業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があること。

見通しができない塀で囲まれていて、農地等として適正に管理がされていない土地については指定できません。

2.300m²以上の規模の区域であること。

農地等に幅員6m以下の道路や水路があって分断している場合であっても、実質的に一体性が保たれていると認められるものについては、一団の農地等としてみなします(ただし、当該道路や水路の部分は面積に含むことはできません)。

・隣接する他の人の農地と併せて300m²以上でもかまいません。

・既に指定された生産緑地地区と一体化、または整形化を図ることができます。

3.農業等のために使用している土地であること。

適正に肥培管理を行い、農作物を栽培している土地をいいます。農地転用の届出がされている土地は指定できません。

4.公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。

将来、公園や緑地などの公共性、公益性の高い施設に活用することができる土地を指します。公共施設の予定地として決めるものではありません。

5.農業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。

営農の継続に必要な水路等があるなど、客観的に見て農業等の継続が可能と認められることが必要です。原則として、公道又は私道に2m以上接道していることが必要です。

指定までの流れ

1.追加指定が行われる年度に、市から該当者(※1)へ通知を発送。

2.土地所有者からの相談。

3.市の職員による生産緑地地区についての説明と現地確認。

4.土地所有者が市へ追加指定を申請。

5.都市計画審議会の議を経て、当該土地を生産緑地地区として都市計画決定。

6.告示(この日をもって当該土地が生産緑地地区となります)。

7.市から土地所有者に決定を通知。

(※1)「該当者」:市街化区域内に農地を所有している方です。要件を満たす一団の農地が指定要件となるため、300m²未満の土地を所有されている方にも通知いたしますが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

関連資料

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〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
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