生産緑地地区の買取り申出について
生産緑地地区の買取り申出について
買取りを申し出ることができる条件
生産緑地地区は、下記の条件に該当した場合に限り、買取りを申し出ることができます。
1.所定の期間が経過したとき。
生産緑地の場合:生産緑地に指定(都市計画決定の告示日)されてから30年経過しとき。
特定生産緑地の場合:特定生産緑地の効力が発生した日から10年経過したとき。
2.当該生産緑地に係る農業の主たる従事者(※1)が死亡したとき。
3当該生産緑地に係る農業の主たる従事者が、農業に従事させることを不可能とさせる故障をしたとき(※2)。
※1「主たる従事者」:中心となって農業を従事している者と、その者と同程度に農業を従事している者。前述の者が従事できなくなったために生産緑地地区における農業経営が客観的に不可能となる場合における当事者のこと。
※2「農業に従事させることを不可能とさせる故障」:両目の失明、上下肢や手足指の喪失等。
買取り申出の流れ
1.土地所有者からの相談。
2.死亡、故障の場合:生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明の発行(※1)。 所定期間の経過の場合:3へ
3.必要書類を揃え、市に買取り申出書を提出。
4.買取り申出から1ヶ月以内に、市で買い取るか否かを買取り申出者に通知。
5.(市が買い取らない場合)三郷市農業委員会、さいかつ農業協同組合を通じて農業従事者へあっせん(2か月)
6.(あっせんが不調の場合)買取り申出をしてから3か月後(市1ヶ月、農業斡旋2か月)、生産緑地の行為の制限解除(※2)。
※1 三郷市農業委員会で発行します。
※2「生産緑地の行為の制限解除」:生産緑地法第7条~9条までの行為の制限が解除されます。当該生産緑地地区が都市計画上から廃止されるのは、都市計画審議会の議を経て告示をした日となります。
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
みどり公園課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
管理係 電話番号:048-930-7744
花とみどりの係 電話番号:048-930-7745
ファックス:048-953-8981
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更新日:2026年10月26日