特定生産緑地
特定生産緑地について
特定生産緑地制度とは
指定から30年経過する生産緑地について、所有者等の同意を得て、特定生産緑地として10年間延長される制度です。制度内容は生産緑地制度と同様で税制の優遇や建築等行為の制限がなされます。異なる点は指定期間のみとなります。
指定から30年が経過する前に選択できること
| 選択肢 | 固定資産税等 | 相続税等の納税猶予 |
| 1.特定生産緑地に指定する | 農地課税 | 適用 |
|
2.生産緑地の継続をする (いつでも買取り申出が可能な状態) |
5年間の段階的な措置の後、宅地並み課税 | 現世代の納税猶予は継続されるが、次世代の適用は不可 |
|
3.買取り申出する (買取り申出の手続きを経て指定の解除 |
宅地並み課税 |
適用不可 (相続税及び利子税の納税が必要となる) |
※詳細については、下記の関連資料「特定生産緑地制度について」をご確認ください。
指定までの流れ
1.申出基準日の前に、市から特定生産緑地の指定手続きについての通知を発送。
2.申請者(所有者)が下記の書類に記入し市へ提出。(※1)
・特定生産緑地指定意向調査書(全員対象)
・提出書類チェックリスト(全員対象)
・特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意確認書(指定を希望される方対象)
3.市の職員が当該生産緑地地区を現地で確認。
4.都市計画審議会への意見聴取を経て、特定生産緑地として指定。
5.公示(※2)。
6.市から土地所有者に決定を通知。
※1:指定を希望される場合は、その他必要書類がございますので、下記の関連資料「添付資料」をご確認ください。
※2:申出基準日から特定生産緑地の効力が発生します。公示した日からではございませんので、ご注意ください。
関連資料
01 特定生産緑地制度について (PDFファイル: 602.7KB)
02 特定生産緑地指定意向調査書 (PDFファイル: 103.8KB)
03 特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意確認書 (PDFファイル: 123.5KB)
04 (記載例)特定生産緑地指定意向調査書 (PDFファイル: 386.1KB)
05 (記載例)特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意確認書 (PDFファイル: 348.2KB)
07 提出書類チェックリスト (PDFファイル: 114.9KB)
特定生産緑地の指定・解除の経過
特定生産緑地面積
93地区 約16.64ヘクタール(令和7年12月現在)
(令和7年度)令和7年12月1日付けで指定及び解除した地区について(最新)
過去の指定及び解除した地区について
お問い合わせ
みどり公園課 花とみどりの係
電話番号:048‐930-7745
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詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
みどり公園課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
管理係 電話番号:048-930-7744
花とみどりの係 電話番号:048-930-7745
ファックス:048-953-8981
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更新日:2026年10月26日