マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定制度とは
マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理組合が作成したマンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を有するマンションとして地方公共団体が認定する制度です。
管理計画認定制度は、マンション管理適正化推進計画を策定している地方公共団体において運用が可能となっており、三郷市では令和6年3月に「三郷市マンション管理適正化推進計画」を策定し、令和6年4月より本制度の運用を開始しました。
認定の対象は三郷市内の分譲マンションとなります。
認定を受けるメリット
管理計画の認定を受けることにより、次のようなメリットが期待されます。
- 適正に管理されているマンションとして、売買時に市場で評価されることが期待されます。
- 住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利優遇が適用されます。
- 住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」の利率上乗せが適用されます。
- マンション長寿命化促進税制による固定資産税の減額が適用される場合があります。
認定基準
認定基準は次のとおりです。なお、認定基準の内容は国と同様です。
1. 管理組合の運営
- 管理者等が定められていること
- 監事が選任されていること
- 集会(総会)が年1回以上開催されていること
2 .管理規約
- 管理規約が作成されていること
- マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
- マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること
3 .管理組合の経理
- 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
- 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
- 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
4. 長期修繕計画の作成及び見直し等
- 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会(総会)にて決議されていること
- 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
- 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
- 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
- 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
- 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
5 .その他
- 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
- 三郷市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
認定手続きの流れ

認定申請に際しては、上図に示したいずれかのパターンにより、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続き支援システム」を利用して行います。
いずれのパターンにおいても、本市では認定申請の添付書類として、マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」を必須としていることから、必ず事前確認を受けてください。
詳細は「公益財団法人マンション管理センターホームページ」をご確認ください。
なお、マンション管理センターに事前確認の申請を行うにあたっては、管理計画の認定申請について、管理組合総会で決議を取る必要があります。
【事前確認】
- 事前確認に関する情報を管理計画認定手続き支援システムに入力し、添付書類を提出(アップロード)する。
- マンション管理センターにおいて、管理計画の事前確認を受ける。
- 認定基準に適合していることが確認された場合は、事前確認適合通知メールが届く。
【認定申請】
- 管理計画認定手続き支援システムにおいて、事前確認適合証及び認定申請書(システムで自動作成)を添付し、同システム上で市に認定申請を行う。
- 市が認定申請の審査を行った後、市が認定通知書を発行する。
手数料
管理計画認定手続支援サービスの利用料及び事前確認審査料が必要です。詳しくは、「公益財団法人マンション管理センターホームページ」をご確認ください。
市への認定申請手数料は不要です。
必要書類
【事前確認時】
- 管理者等を選任することを決議した集会(総会)の議事録の写し
- 監事を置くことを決議した集会(総会)の議事録の写し
- 認定申請日の直近に開催された集会(総会)の議事録の写し
- 管理規約の写し
- 賃借対照表
- 収支計算書
- 直前の事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類
- 長期修繕計画の写し
- 組合員名簿(区分所有者名簿)及び居住者名簿を備えるとともに、年一回以上更新していることが確認できる書類
【認定申請時】
- 事前確認で提出した1~9の書類
- 公益財団法人マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」
なお、上記1、2については、システム上で自動作成されます。
詳細は、国土交通省作成のマンション管理計画認定に関する事務ガイドライン(PDFファイル:7.3MB)をご確認ください。
認定の有効期間
認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。
5年ごとに更新を受けなければ効力を失いますので、認定有効期間の満了日までに更新の認定申請を行ってください。手続き方法は新規の認定申請と同様です。
この記事に関するお問い合わせ先
都市デザイン課 住宅政策係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7833
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更新日:2024年04月04日