空き家等の対策
空家等の対策について
空家等の適切な管理と所有者等の責務について
近年、全国的に適切な管理がされず、放置された空家等が増加しており、防災、衛生、景観等の面で周辺の生活環境に悪影響を及ぼしていることが社会問題となっております。
平成27年5月に施行されました、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空家法」という。)にも規定されておりますとおり、空家等は、第一義的には所有者や管理者の方の責任において適切に管理していただくものです。
空家等が適切に管理されておらず、家屋の倒壊や屋根の飛散や外壁の落下、樹木の枝のはみ出しなどにより、近隣や通行者等に被害が生じた場合、所有者や管理者の方が損害賠償責任を負う可能性があります。
定期的に建物や樹木等の状態をご確認いただくとともに、こうした事故や周辺の方とのトラブルが発生する前に、空家等の適切な管理をしていただくほか、将来的に利用の見込みがない場合や、維持管理が難しい場合には、除却や売却などについてもご検討をお願いします。
空き家等の適正管理に関する協定締結事業者
お仕事を依頼したいかた(公益財団法人三郷市シルバー人材センターのサイト)
空家等とは
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。【空家法第二条第1項による。】
特定空家等及び管理不全空家等に対する措置について
空家法では、適切に管理がなされておらず、周辺環境に悪影響を与えている空家等が、「特定空家等(法第2条第2項)」、「管理不全空家等(法第13条第1項)」として認められる場合には、その所有者等に対し、適切に管理をするよう、市が助言又は指導、勧告等を行うことができます。
特定空家等、管理不全空家等の認定にあたっては、国の「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」に基づき、空家等の物的状態とあわせて、周辺への悪影響の程度を勘案するとともに、法定協議会である「三郷市空家等対策協議会」において、専門的な知見を有する委員の意見も伺ったうえで、総合的に判断していきます。
参考リンク
空家等対策の推進に関する特別措置法関連(国土交通省ホームページ)
管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)
特定空家等及び管理不全空家等に対する税制上の措置について
特定空家等または管理不全空家等として、市から指導を受けてもなお、指導事項について改善の見込みがない場合においては、次の措置として、市から勧告を行うことがあります。
勧告を受けた空家等の敷地(土地)については、住宅用地に対する固定資産税および都市計画税の課税標準額の特例の適用対象から除外され、所有者等による税の負担が増大することとなりますので、速やかに改善に取り組んでいただきますよう、お願いいたします。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォームまたは取壊しをした後にその家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(令和6年1月1日以降の譲渡については、相続人の数が3人以上である場合は2,000万円)が特別控除されます。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
市からのお願い
空家等の所有者等の皆様へ
市では、空家法のほか、「三郷市空家等の適切な管理に関する条例」、「三郷市空家等対策計画」に基づき、安全で安心なまちづくりの推進に取り組んでおります。
定期的に建物や樹木等の状態をご確認いただくとともに、事故や周辺の方とのトラブルが発生する前に、空家等の適切な管理をしていただくほか、将来的に利用の見込みがない場合や、維持管理が難しい場合には、除却や売却などについてもご検討をお願いします。
参考リンク
年々増え続ける空き家!空き家にしないためのポイントは?(政府広報オンラインのサイト)
空家等の近隣にお住まいの皆様へ
適切な管理が行われていない状態により、周辺へ悪影響を及ぼしている空家等がございましたら、空家等の住所及び状態について、下記お問い合わせ先までお知らせください。
【空家等からの樹木の枝の越境について】
空家等に関する市への相談で、最も多く寄せられているのが、空家等からの樹木の枝が隣地へ越境してきていることについての相談です。
民地から民地への枝の越境による問題につきましては、原則として民事(相隣関係)の問題であり、市が所有者等に代わって切除することはできません。
なお、令和5年4月に民法が改正施行され、下記のような場合においては、越境されている側の土地所有者の方が、自ら枝を切除することができるようになりました(民法233条)ので、本規定の活用についてもご検討ください。
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間(通常は2週間程度と言われています)内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることが出来ず、又はその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
(注釈)上記に該当するかどうかの判断や、対応方法につきましては、個別の事案に応じた判断となりますので、弁護士等の専門家にご確認のうえ、実施していただきますようお願いします。(市では、個別の事案についての民法の規定に関する見解をお伝えすることはできません。)
なお、本市では、埼玉弁護士会越谷支部所属の弁護士を相談員とした法律相談を定期的に開催していますので、民法に関する相談等の際にもご活用ください。(詳細は下記「法律相談」のリンクをご覧ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
都市デザイン課 住宅政策係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7833
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更新日:2024年04月01日