低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

更新日:2024年04月01日

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令和2年度税制改正において、低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置制度が創設されました。

本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、都市計画区域内にある土地等の取引額の合計が一定額以下の低未利用土地等(注釈1)について、一定の要件を満たす譲渡をした場合(譲渡後にその低未利用土地等の利用がされる場合に限る。)、当該個人の長期譲渡所得の金額から100万円を控除するものです。

(注釈1)取引額の合計が500万円(令和5年1月1日以後に譲渡される市街化区域に所在する低未利用地等については、800万円)を超えない低未利用地等のこと

制度の詳細や条件については、関連リンクのページをご覧ください。

低未利用土地等確認書の交付について

本特例措置の適用を受けるには、「低未利用土地等確認書」等の書類を税務署に提出する必要があります。

市では、本特例措置の適用を受けようとする方からの申請に基づき、以下の事項を確認した上で、「低未利用土地等確認書」を交付しております。

  • 都市計画区域内にある低未利用土地等であること
  • 低未利用地等の譲渡後の利用について(注釈2)
  • 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えること
  • 当該低未利用地と一筆であった土地から譲渡の前年又は前々年に分筆された土地の有無について

(注釈2)譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合(空き地を駐車場や資材置き場等の形態で利用する等)、具体的な利用予定・計画がない場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用として認められません。

所定の様式に、必要書類を添え、市役所都市デザイン課住宅政策係に申請してください。

申請書

申請に必要な書類

1.売買契約書の写し

2.以下のいずれかの書類(注釈3)

3.譲渡後の利用についての確認書類(以下のいずれか)

(以上の書類を提出できない場合)

4.申請のあった土地等に係る登記事項証明書

5.委任状(代理で申請される場合、様式は任意)

(注釈3)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当することが確認されていることによっても、確認可能とする。

(注釈4)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等

注意事項

  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置が適用されることを確約する書類ではございませんので、ご注意ください。
  • 申請内容や添付書類に関する確認を必要とする場合がありますので、申請書には、日中連絡の取れる電話番号をご記入ください。
  • 郵送による提出、交付を希望される方は、書類と必要金額分の切手付き返信用封筒の同封をお願いいたします。
  • 確認書の交付までに、受付から2週間程度かかります(郵送での提出、交付を希望される場合は、別途日数を要します。)。確定申告のご提出までに、余裕をもって申請ください。
  • 確定申告に関する内容につきましては、所管する税務署へ直接お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市デザイン課 住宅政策係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7833
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