居住サポート住宅認定制度
居住サポート住宅認定制度とは
「居住サポート住宅認定制度」とは、高齢者や障がいをお持ちのかたなど、住まいの確保に配慮が必要な方々のニーズに応えるため、居住支援法人等が大家と連携し、安否確認や見守り、適切な福祉サービスへのつなぎなどを行う賃貸事業計画(居住安定援助計画)を市が認定する制度です。この制度により、孤独死や家賃滞納、入居後の生活に関する不安などの悩みが解消され、大家と入居者双方が安心して利用できる賃貸住宅の供給が期待されます。
なお、認定された居住サポート住宅については、「居住サポート住宅情報提供システム」を通じて検索できます。
居住サポート住宅情報提供システムURL https://support-jutaku.mlit.go.jp
認定基準
主な認定基準は次の通りです。なお、詳細な基準につきましてはこちらを参照してください。
1住宅に関する基準
・床面積が一定の規模以上であること
・耐震性を有すること
・一定の設備を設置していること
・家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
2居住安定援助の内容に関する基準
・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
(福祉サービスのつなぎ先公的機関一覧はこちら)
・居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
3事業者・計画に関する基準
・事業者が欠格要件に該当しないこと
・入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
・専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要なよう配慮者等に限定)を1戸以上設けること
申請方法
認定申請や審査結果の通知の受理は、「申請者向け管理アカウント」を通じて行います。
申請を始める際は、こちらを参照し、「申請者向け管理アカウント」に登録してください。登録後、その管理アカウントを通して申請ができます。
なお、認定後の居住サポート住宅については、運用状況を確認するため、毎年4月から6月に前年度の状況を「申請者向け管理アカウント」を通して報告する必要があります。
その他事務の詳細につきましては三郷市居住安定援助計画の認定等に係る事務取扱要領を参照してください。
必要書類
2間取り図(平面図等の間取りがわかるもの)
上記1、4については、システム上で自動作成されます。上記2、3については、システム上にアップロードの上、申請してください。
手数料
認定申請に関連する各種手続きの費用はかかりません。
この記事に関するお問い合わせ先
都市デザイン課 住宅政策係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7833
お問い合わせフォーム
更新日:2025年10月01日