「屋外広告物適正化旬間」について
「屋外広告物適正化旬間」について
屋外広告物の適正化を一層推進するため、国では、9月1日から9月10日までを「屋外広告物適正化旬間」とし、当旬間を中心に、屋外広告物法及び同法に基づく条例の普及啓発、違反広告物の是正や良好な景観形成などへの意識啓発を図る機会としています。
特に、屋外広告物の落下・倒壊事故が全国的に発生しており、公衆への危害が及ぶ可能性もあることから、本市においても、この旬間にあわせて、市内の一部区域にて、違反広告物の是正指導のパトロールを実施します。
三郷市屋外広告物条例では、屋外広告物の所有者等は、屋外広告物の補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならないこと、屋外広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況について、定期的に点検を行わなければならないことを定めております。
屋外広告士等の有資格者による点検の実施に努め、屋外広告物を良好な状態に保持するよう適正に管理することで、倒壊、落下等の事故を未然に防ぎましょう。
「屋外広告物」とは
「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
建物などの外側に表示される文字やシンボルマーク、商標、写真、絵画、彫像など、一定のイメージ等があるものが対象となります。したがって、営利的な広告物かどうか等の内容は問いません。
屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置にあたっては、「三郷市屋外広告物条例」に、表示又は設置の基準が定められているほか、一定の要件を満たす場合には許可が必要となりますので、その他関係法令も含めて遵守のうえ、表示等をしていただきますようお願いします。
【違反となる屋外広告物の主な例】
・表示又は設置の基準に適合していないもの
・設置にあたり許可が必要であるにも関わらず、許可を受けていないもの
・著しく汚染し、退色し、又は塗料等が剥離したもの
・著しく破損し、又は老朽化したもの
・倒壊又は落下のおそれがあるもの
・信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
・道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
屋外広告物の適正な管理について
三郷市屋外広告物条例では、屋外広告物(以下、「広告物」という。)の所有者等は、広告物の補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならないこと、広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況について、定期的に点検を行わなければならないことを定めております。
屋外広告士等の有資格者による点検の実施に努め、広告物を良好な状態に保持するよう適正に管理することで、倒壊、落下等の事故を未然に防ぎましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
都市デザイン課 都市景観係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7740
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更新日:2025年08月22日