よくある質問

更新日:2023年06月30日

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選挙公報はいつ発行されるのですか?

 選挙公報は、候補者の氏名・経歴・政見等を掲載した文書で、選挙管理委員会が発行しています。
 原稿は各候補者が用意し、選挙管理委員会はこれを原文のまま掲載しています。
 告示日(立候補日)に原稿を預かり、印刷、配布の流れになりますので、告示日から投票日までの期間が短い選挙(市長選挙、市議会議員選挙)では、配布日が投票日に近くなりご心配をおかけしています。
 なお、三郷市では原則として新聞折込みの方法によりお届けしています。

選挙運動はいつからできるのですか?

 選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までの期間のみすることができます。それ以外の期間、例えば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

選挙運動の期間になると、選挙運動用自動車のスピーカーの声が騒がしいのですが、何とかならないのですか?

 選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。
 候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされておりません。
 騒がしいというご意見もありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。

連座制とは何ですか?

 連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある人が、買収罪などの罪を犯し刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とし、また立候補制限(5年間は同じ選挙で、同じ選挙区から立候補できない)という制裁を科す制度です。
 これは、候補者や立候補予定者に対し、選挙の浄化に関する重くかつ厳しい責任を負わせることにより、選挙の腐敗をなくし、国民の政治に対する信頼の確立、議会制民主主義の健全な発展を期すことを目的とするものです。
 連座制の対象者としては、〈1〉選挙運動総括主宰者、〈2〉出納責任者、〈3〉地域主宰者、〈4〉候補者等の親族、〈5〉候補者等の秘書、〈6〉組織的選挙運動管理者等(〈1〉〈2〉〈3〉以外のもの)です。

供託とは何ですか?

 最初から当選を争う意志のない者が、売名などの目的で無責任に立候補することを防ぐために設けられているのが「供託」という制度です。
 候補者は立候補の届け出の際に一定額の現金または国債証書を法務局に預けなければなりません。
 供託は、選挙終了後、供託者に返還されるのが原則ですが、その候補者の得票が一定数に達しないときは没収され、国の選挙の場合には国に、地方公共団体の選挙の場合にはその地方公共団体に納められることになります。
 供託の額は選挙の種類によって異なります。

禁止される寄附とはどのようなものですか?

 政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)が、選挙区内の人などに対して寄附をすることは禁止されています。第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
 また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。

 詳しくは、寄附の禁止のページへ。

禁止されている選挙運動とはどのようなものがあるのですか?

禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。

  • 戸別訪問
     投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。
    また、選挙後のあいさつに、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。
  • 買収
     選挙運動のため買収やもてなしをすること。
  • 飲食物の提供
     選挙運動に関して、選挙事務所などで、人々に飲食物を提供すること。
     (ただし、お茶や通常使われるお茶菓子等は除く。)
  • 署名運動
     特定の候補者に投票するよう、また、投票しないことを目的として選挙人に対し署名を集めること。
  • あいさつを目的とする有料広告
     候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
  • その他
     選挙運動のために認められているもの以外のポスター、チラシ、看板などを掲示したり、配布したりすること。

候補者が選挙運動としてできることは何ですか?

 公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
 ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。

  •  選挙事務所の設置
  •  選挙運動用自動車の使用
  •  選挙運動用はがき
  •  新聞広告
  •  ビラの配布(衆議院議員、参議院議員選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る。)
  •  選挙公報
  •  ポスターの掲示
  •  街頭演説
  •  個人演説会

選挙運動と政治活動の違いは何ですか?

 政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。
 したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しています。それらを定義付けすると次のように解釈できます。

  • 選挙運動
     特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
  • 政治活動
     政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

最高裁判所裁判官国民審査とは、どのような制度なのですか?

 最高裁判所裁判官の任命後、初めて行われる衆議院議員総選挙の際にあわせて実施されます。その後は、10年経過した後に行われる衆議院議員総選挙の際にさらに審査を行い、職務に適切かどうか、国民が直接意思表示できる制度です。
 国民審査は、裁判官ごとに行われ、有権者は辞めさせたい意思があれば×(バツ)印を、なければ何も記載せずに投票します。

 衆議院議員総選挙とは期日前投票期間が異なりますので、ご注意ください。

衆議院の解散とは何ですか?

 憲法では、衆議院で内閣不信任決議案が可決されたり、内閣信任決議案が否決されたときには、内閣が総辞職しない限り、10日以内に解散しなければならないと定められています。
 また、内閣が極めて重要な政策を行う必要があるときや、国内情勢の変化に対応して国民の意思を確かめる必要があるときに、解散することがあります。
 解散すると40日以内に総選挙が行われ、総選挙の日から30日以内に国会が召集されることになります。

投票所で候補者の名前を自書できない人はどうすればいいのですか?

 身体が不自由な人など候補者の名前を自分で書くことが出来ない場合は代理投票が出来ます。
 代理投票とは、本人と一緒に投票所の投票管理者があらかじめ指定した2人の補助者が記載台へ行き、本人から投票したい候補者の氏名を意思表示してもらい、1人の補助者が投票用紙にその氏名や政党等の名称を記載するものです。 もう1人の補助者はそのことに立ち会います。
 なお、投票の秘密は厳守されます。

外国にいても投票できるのですか?

 「在外選挙」という制度があり、外国にいても国政選挙については投票できます。対象となる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の選挙です。
 在外投票制度を利用するには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証の交付を受けなければなりません。

 詳しくは、在外投票制度のページ及び外務省(在外選挙)のホームページをご覧ください。

引越したときは、どこで投票できるのですか?

市外に引越したときは、どこで投票するのですか?

 投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。
 したがって、他の市町村に転出した場合、転入届を出した日から3か月たたないと選挙人名簿に登録されず、転出先の市町村では投票ができないこととなります。
 一方、転出前の市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4か月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転出先の市町村で登録されず、投票ができないときは、原則として転出前の市町村で投票できることになります。
 なお、転出後、転入届を出すまでに諸事情により1か月以上遅れるような場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早く届け出るようにしましょう。

投票所入場整理券が無いと投票できないのですか?

 投票日が近づくと、選挙人名簿に登録されている人に対し、世帯ごとに投票所入場整理券が郵送されます。これは、選挙のお知らせと投票所内でスムーズに投票が行われるために送付しているものです。
 万一、入場整理券が届かない場合や、紛失した場合も、投票日に投票所で名簿対照し本人と確認できれば投票することができます。
印鑑などは不要です。

からだに重度の障がいがあり、投票所に行くことが困難なのですが…

 一定の要件を満たしていれば、郵便等による不在者投票ができます。
 この制度は、からだに重度の障がいがあるかたが、自宅等において投票用紙に記載し、これを郵便により選挙管理委員会に送るというものです。
 この制度を利用する場合は、あらかじめ市選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」交付の申請をする必要があります。

 詳しくは、郵便等による不在者投票のページへ

投票日当日に、投票に行けないときは、どうすればいいのですか?

 

 投票日に仕事や旅行などの用事があり投票に行けないかたは、期日前投票ができます。
 期間は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日前日までの毎日(土曜日、日曜日、祝日を含みます)です。

 詳しくは、期日前投票のページへ

期日前投票

 また、転出のほか、仕事や旅行で市外の滞在が投票日当日を含めて長期にわたる場合は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。詳しくは、不在者投票のページへ

選挙人名簿に登録されていない市区町村での投票(不在者投票)

    

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
選挙係 電話番号:048-930-7728 ファックス:048-954-3533
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