動物虐待は犯罪です!
動物虐待・動物遺棄は犯罪です!
次のような行為は『動物の愛護及び管理に関する法律』で罰せられます。
見かけた場合は、下記お問い合わせ先にご連絡お願い致します。
みだりな殺傷【動物愛護法第44条第1項】
みだりに傷つけたり、殺してしまう。
罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
みだりに給餌・給水をやめて衰弱させるなどの虐待【動物愛護法第44条第2項】
著しく不衛生な環境で飼育したり、餌や水を十分に与えず、愛護動物を不健康な状態にすること。
罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
愛護動物の習性を理解し、健康管理と適正飼養を行いましょう。
遺棄【動物愛護法第44条第3項】
- 愛護動物を捨てること。
罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 - 動物(ペット)は終生飼養に努めましょう。
むやみな繁殖はやめましょう。(避妊・去勢手術を行いましょう)
愛護動物とは…【動物愛護法第44条第4項第1号、第2号】
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
- その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

お問い合わせ先
みだりな殺傷を見かけた場合
吉川警察署 048-958-0110
その他、愛護動物の虐待等の問い合わせ先
- 埼玉県草加保健所 048-925-1551
- 埼玉県動物指導センター 048-885-0484
埼玉県のホームページは下記リンクをご覧ください。 - 三郷市クリーンライフ課環境保全係 048-930ー7716
更新日:2023年07月31日