浄化槽の法定検査が新しくなりました

更新日:2023年08月21日

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平成23年10月1日より浄化槽法で義務とされている、法定検査の項目が新しくなりました。
水質検査項目にBOD(生物化学的酸素要求量)が追加されました。

なお、浄化槽管理者(多くの家庭では世帯主)には維持管理に関して下記の通り3つの義務があります。義務違反をしますと罰せられることもありますのでご注意ください。

  1.  保守点検…種類によって年間の点検回数は違います。大半の浄化槽は3カ月ないしは4カ月に1回点検を受けてください。
  2.  清掃 …種類によって違います。半年もしくは1年に1回清掃してください。
  3.  法定検査…浄化槽を設置後3か月経過後5か月以内に1回の「設置後の検査」、その後は1年に1回の「定期検査」を受けてください。

法定検査は一般社団法人埼玉県環境検査協会 電話048-649-5151へ依頼してください。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

クリーンライフ課 清掃美化係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7718
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