特定建設作業の届出について
~お知らせ~ 騒音規制法及び振動規制法に係る届出書の押印省略について
「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」及び「三郷市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則」の施行に伴い、騒音規制法、振動規制法及び三郷市公害防止条例(特定建設作業)に係る届出書の押印が不要になりました。
今後は、届出時に届出者の本人確認(注釈)を行いますので、ご理解ください。
なお、従来通り、届出書に押印がなされている場合につきましては、本人確認を省略いたします。
(注釈)押印省略とした場合の本人確認は、以下の手段で行います。
- 届出者本人であることを確認するための書類(法人の登記書類、個人・法人の印鑑証明書等)のコピー添付
- 他の添付書類による本人確認(届出者本人の名刺等)
- 電話による本人確認
特定建設作業
建設作業の実施に伴って発生する騒音・振動は、騒音規制法・振動規制法・三郷市公害防止条例の規制の対象となります。特に、建設作業のうち特定建設作業に該当する場合は、作業開始の7日前までに特定建設作業実施届出書を市へ提出する必要があります。どのような作業が特定建設作業に該当するかは、特定建設作業一覧表をご覧ください。
届出書には、作業付近の見取図と工事工程表を添付の上、正副2部をクリーンライフ課まで提出してください。届出書の様式は次をダウンロードしてください。
様式(特定建設作業実施届出書)(押印省略可)
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
更新日:2023年07月31日