通知カード・個人番号通知書・マイナンバーカード(個人番号カード)
通知カード(現在は廃止になっています)
通知カードについて
平成27年10月5日以降、住民票があるかたに12桁のマイナンバーをお知らせする紙製の「通知カード」をお送りしております。
- 通知カードは世帯単位で、簡易書留で郵送されています。
- 通知カードは本人確認書類として使用できません。

通知カードの廃止・廃棄について
令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。廃止後、通知カードの発行及び記載事項変更の手続きはできません。
通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。
また、これまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことができます。
なお、廃止に伴い、市に保管されていた通知カードは廃棄いたしました。
今後の通知カードの取り扱いについて
- 通知カードの氏名や住所等の記載事項が、住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
- 通知カードの記載事項が住民票と一致していない場合、マイナンバーを証明するためには、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー記載の住民票の写し等を取得していただく必要があります。(マイナンバーカードの申請方法は下記リンクをご覧ください。)
- 令和2年5月25日以降、出生や国外転入等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番されたかたについては、通知カードに変わり「個人番号通知書」が送付されます。
個人番号通知書
個人番号通知書について
令和2年5月25日以降、出生や国外転入等により新たにマイナンバーが付番されたかたには、氏名、生年月日、マイナンバー等が記載された「個人番号通知書」が送付されます。すでに通知カード又はマイナンバーカードをお持ちのかたには送付されません。
- 住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留で送付されます。
- 個人番号通知書は12桁のマイナンバーをお知らせするための書類です。
- マイナンバーを証明する書類や本人確認書類として使用できません。
- 住民票の氏名や住所に変更が生じた場合、個人番号通知書の記載の変更はできません。
- 個人番号通知書は、紛失等した場合でも再発行はできません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカード又はマイナンバー記載の住民票を取得してください。

市に返戻された個人番号通知書について
・個人番号通知書は転送不要の簡易書留で住民登録地あてに送付されるため、受取ることができなかった場合、郵便局から市に返戻されます。
・返戻された時点で三郷市に住民登録がないかたの個人番号通知書については、廃棄させていただきます。
・保管期間(返戻されてから3月程度)経過後、受取りのない個人番号通知書については廃棄いたしますので、お受取りを希望されるかたは必要書類を持参の上、早めのお受取りをお願いいたします。
返戻された個人番号通知書の受取りについて
【受取りできるかた】
・本人(15歳未満のかたの場合、法定代理人または同一世帯員が受取りにお越しください)
・同一世帯員
・法定代理人
【持ちもの】(本人確認書類について有効期限の定めがある場合は、有効期限内のものに限ります)
本人が来庁して受取る場合
(1)本人確認書類
官公署から発行された顔写真付きの本人確認書類1点
(運転免許証、旅券、在留カードなど)
又は
顔写真付きの本人確認書類の提示が困難な場合、下記書類のうち2点
(健康保険証、年金証書、子ども医療費受給者証、生活保護受給者証、介護保険証など)
同一世帯員が来庁して受取る場合
(1)本人の本人確認書類
官公署から発行された顔写真付きの本人確認書類1点
(運転免許証、旅券、在留カードなど)
又は
顔写真付きの本人確認書類の提示が困難な場合、下記書類のうち2点
(健康保険証、年金証書、子ども医療費受給者証、生活保護受給者証、介護保険証など)
(2)同一世帯員の本人確認書類
官公署から発行された顔写真付きの本人確認書類1点
(運転免許証、旅券、在留カードなど)
又は
顔写真付きの本人確認書類の提示が困難な場合、下記書類のうち2点
(健康保険証、年金証書、子ども医療費受給者証、生活保護受給者証、介護保険証など)
法定代理人が来庁して受取る場合
(1)本人の本人確認書類
官公署から発行された顔写真付きの本人確認書類1点
(運転免許証、旅券、在留カードなど)
又は
顔写真付きの本人確認書類の提示が困難な場合、下記書類のうち2点
(健康保険証、年金証書、子ども医療費受給者証、生活保護受給者証、介護保険証など)
(2)法定代理人の本人確認書類
官公署から発行された顔写真付きの本人確認書類1点
(運転免許証、旅券、在留カードなど)
又は
顔写真付きの本人確認書類の提示が困難な場合、下記書類のうち2点
(健康保険証、年金証書、子ども医療費受給者証、生活保護受給者証、介護保険証など)
(3)法定代理人であることを証明する書類(注)
・戸籍謄本(15歳未満のかたの個人番号通知書を受取る場合)
・3か月以内に発行された登記事項証明書
(成年被後見人等の個人番号通知書を受取る場合)
(注)15歳未満のかたの個人番号通知書の受取りで、本籍地が三郷市または本人と法定代理人が同一世帯であることが三郷市の住民基本台帳で確認できる場合、戸籍謄本は不要です。
【受取場所】
三郷市役所1階市民課
【受取日時】(土曜日、祝日(日曜日を除く)、年末年始は閉庁します)
月曜日~金曜日 8時30分から17時15分
日曜日(一部のみ(注)) 8時30分から17時00分
(注)詳しくは下記リンクをご確認ください。
日曜窓口
(注)原則、第3土曜日に続く日曜日は、国のシステムメンテナンスのため、手続きできません。併せて、第1土曜日に続く日曜日も閉庁日のため、手続きできませんのでご注意ください。
開庁日は、国の臨時システムメンテナンス等で変更になることがあります。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードとは、マイナンバーの記載された顔写真付きのICカードです。運転免許証や住民基本台帳カードと同様に公的な本人確認書類として利用できます。
また、標準で搭載される電子証明書を用いて、証明書コンビニ交付サービスやe-Tax等の電子申請を行うことができます。
なお、初回のカード発行手数料は無料です。

市の職員や警察官を名乗り、通知カードや個人番号カードを預かったり、個人番号をお聞きすることはありませんので、詐欺等には十分ご注意ください。
詳しい情報をお知りになりたいかたへ
マイナンバーカード等について、もっと詳しくお知りになりたいかたや不明な点などあるかたは次のページをご覧いただくか、コールセンターをご利用ください。
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)
マイナンバー制度とマイナンバーカード(総務省)
マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁)
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁のサイト)
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178 (無料)
受付時間:平日 9時30分~20時00分 土曜日、日曜日、祝日 9時30分~17時30分(年末年始を除く)
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
電話番号:0570-783-578 (有料)
受付時間:8時30分~20時00分(年末年始を除く)
- 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。
- 外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
- 「個人番号通知書」、「通知カード」、「マイナンバーカード」に関すること 0120-0178-27
聴覚障がい・視覚障がいをお持ちのかたへ
マイナンバーカード等について、もっと詳しくお知りになりたいかたや不明な点などあるかたは、次のページをご覧いただくか、ファックスによるお問い合わせをご利用ください。
視覚障がい者・聴覚障がい者のかたへ(デジタル庁)
聴覚障がい者専用お問い合わせ案内(地方公共団体情報システム機構)
聴覚障がい者の方からのお電話やファックスによるお問い合わせを受け付けております。
次の2つのお問い合わせを受け付けております。
- マイナンバー制度、個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカードに関するご質問
- 紛失、盗難に伴うマイナンバーカードの一時停止のご依頼
マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
本ページの内容に関するお問い合わせ先
市民課 市民係 電話番号:048-930-7701
この記事に関するお問い合わせ先
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〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
戸籍係 電話番号:048-930-7700
市民係 電話番号:048-930-7701
管理係 電話番号:048-930-7747
ファックス:048-953-1140
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更新日:2024年03月13日