戸籍関係の届出

更新日:2023年06月30日

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戸籍に関する主な届出

人が生まれたり、死亡したりあるいは結婚したときには、戸籍の届出が必要になります。市民課又は、希望の郷交流センター出張所で届出をしてください。そのほか、離婚届、転籍届、養子縁組届、認知届、氏名変更届などがあります。なお、届書(婚姻・離婚・養子縁組_・養子離縁届・認知届)を提出されるかたは、本人確認のためご自身を確認できる証明書等をご提示ください。また、戸籍の届出は、夜間や休日でも市役所警備室で受け付けています。

届出種類の一覧
届出種類 届出期間 届出地 届出人 届け出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内
(生まれた日を含みます。)
父母の本籍地、届出人の住所地又は出生地のいずれかの市区町村 父又は母
  1. 出生届書
  2. 母子健康手帳(母子手帳)
三郷市内に在住のかたは児童手当こども医療費受給資格の登録申請が必要です。(夜間、休日は不可)
死亡届 死亡した日から7日以内 死亡者の本籍地、届出人の住所地又は死亡地のいずれかの市区町村
  1. 親族
  2. 同一世帯の同居者
  3. 家主、地主、家屋若しくは土地の管理人
  1. 死亡届書
  2. 印鑑
婚姻届   夫または妻の本籍地
又は住所地のいずれかの市区町村
夫及び妻
(成人2人の証人が必要)
  1. 届出人のかたの本人確認ができる証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  2. 婚姻届書
  3. 夫及び妻の戸籍謄本又は、戸籍全部事項証明書(届出地に本籍があるかたは不要)
  4. 未成年者の婚姻届は父母の同意書(注釈)
離婚届
(協議離婚の場合)
  夫妻の本籍地又は住所地のいずれかの市区町村 夫及び妻
(成人2人の証人が必要)
  1. 届出人のかたの本人確認ができる証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  2. 離婚届書
  3. 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(届出地に本籍があるかたは不要)
転籍届   本籍地・新本籍地
又は住所地のいずれかの市区町村
筆頭者
及びその配偶者
  1. 転籍届書
  2. 戸籍謄本(市内での転籍には不要)

(注釈)令和4年4月1日から成人年齢が18歳となり、また婚姻することができる年齢が男女ともに18歳以上となりました。

女性はこれまでの16歳から引き上げられましたが、経過措置により、平成18年4月1日以前に生まれた方は18歳未満であっても婚姻することができます。女性が未成年の方(18歳未満の方)の場合は、父母の同意が必要です。

詳しくは市民課戸籍係にお問い合わせください。

戸籍に関する主な届出の記載例

届出のうち、出生届・婚姻届・離婚届・戸籍法77条の2の届・転籍届については、下記の各届出の記入例を参考にしてください。

記入例は基本的な届出の例になります。ご不明な点や下記以外の届出については、戸籍係までお問合せください。

 戸籍証明等郵便交付請求書は様式コーナーよりダウンロードできます。

出生届

婚姻届

離婚届

転籍届

連絡先

市民課戸籍係 直通048(930)7700

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
戸籍係 電話番号:048-930-7700
市民係 電話番号:048-930-7701
管理係 電話番号:048-930-7747
ファックス:048-953-1140
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