児童手当
新着情報
制度の目的
家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために、児童を養育している方に児童手当を支給します。
支給対象となる児童
18歳になってから最初の3月31日を迎えるまでの児童で国内に住所を有する児童。
海外留学中の場合も一定の要件に該当すれば対象となります。
支給対象者
三郷市に住所を有し、下記に該当する方
- 支給対象となる児童を監護し、かつ生計を同じくする父又は母のうち、生計を維持する程度の高い方。単身赴任の場合を除き、児童と同居している方が受給できる場合もあります。
- 父母が養育していない児童を同居して監護し、養育している方
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)
- 施設入所等児童の施設設置者、又は里親
支給額(1人あたり月額)
令和6年11月支払分から
対象となる児童 |
児童手当の額 |
---|---|
3歳未満 |
15,000円 (第3子以降は30,000円) |
3歳以上18歳年度末まで |
10,000円 (第3子以降は30,000円) |
令和6年10月支払分まで
対象となる児童 |
所得制限限度額未満 (児童手当を支給) |
所得制限限度額以上 (特例給付を支給) |
所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 一律5,000円 | 支給なし(資格消滅) |
3歳以上小学校終了前 |
10,000円 | 一律5,000円 | 支給なし(資格消滅) |
3歳以上小学校終了前 |
15,000円 | 一律5,000円 | 支給なし(資格消滅) |
中学生 | 10,000円 | 一律5,000円 | 支給なし(資格消滅) |
支給時期
- 手当は原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日)に、それぞれの前月分まで2カ月分を指定された金融機関の口座に振り込みます。
- 受給事由が消滅した場合などは、定期支払月を待たずに手当を支給することがあります。
申請手続き
受付窓口と受付時間
受付窓口
- こども家庭センター(三郷市花和田648番地1 三郷市健康福祉会館3階)
- 三郷市役所市民課(三郷市花和田648番地1 三郷市役所1階)
- 希望の郷交流センター出張所(三郷市彦成三丁目7-19)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
必要書類等
第一子が出生した場合・三郷市に転入した場合など(認定請求)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するためには、窓口に「認定請求書」の提出が必要です。「認定請求書」を提出し、市の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。ただし、翌月に請求した場合でも、事由発生日(出生日・転出予定日)の翌日から15日以内に認定請求書を提出した場合は、事由発生日の翌月からの支給になります。
- 里帰り出産で母が三郷市にいない等の場合は、ご家族のかたによる申請や、郵送での申請も可能です。支給開始月のさかのぼりはできませんので、必ず事由発生日(出生日・転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。
- 15日目が土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日の場合は、翌開庁日までに申請してください。
- 15日目が12月29日~1月3日の閉庁日の場合は、1月4日までに申請してください。
必要な添付書類等
- 児童手当認定請求書
- 受給資格者本人名義の普通預金口座情報がわかるもの(対象児童や配偶者名義の口座には振込はできません)の写し
- 受給資格者が厚生年金加入の場合は、受給資格者本人の健康保険証の写しなど
児童手当認定請求書記入例 (PDFファイル: 468.6KB)
必要な添付書類が揃わない場合でも、出生・転入(転出予定日)の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。請求が遅れると手当を受けられない期間が生じることがあります。
第2子の出生などで支給対象児童が増加した場合
額改定届を提出した日の属する月の翌月分から、児童手当の額が増額となります。ただし、出生の翌月に請求した場合でも、出生日の翌日から15日以内に額改定届を提出した場合は、出生の翌月分から支給されます。
- 里帰り出産で母が三郷市にいない等の場合は、ご家族のかたによる申請や、郵送での申請も可能です。支給開始月のさかのぼりはできませんので、必ず出生日の翌日から15日以内に申請してください。
- 15日目が土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日の場合は、翌開庁日までに申請してください。
- 15日目が12/29~1/3の閉庁日の場合は、1/4までに申請してください。
大学生年代以下の児童を3人以上養育している場合
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 91.0KB)
0歳から大学生年代以下の児童を3人以上養育している場合で、大学生年代の児童を1人以上養育している場合に必要です。
受給者と養育している児童の住所が別になった場合
同居している児童が学校の寄宿舎に入るために住所を変更する場合、単身赴任などにより児童と別居する場合など、別居後も引き続きその児童を養育している場合に必要です。
祖父母など、児童の父または母以外が児童を養育する場合
その他の届出について
次のようなことがあった場合、届出が必要になります。届出がない場合、手当が受給できなくなったり、手当を遡って返還していただく場合があります。
減額事由・消滅事由が発生したとき
- 消滅届
または - 額改定届
(消滅事由の発生する児童の他にも児童を養育している場合)
- 受給者、または児童が他の市区町村または国外へ転出したとき
- 児童が児童福祉施設等へ入所したとき
(ただし、施設に通所している場合や、2か月以内の期間を定めて入所・委託が行われた場合を除く) - 離婚などにより児童を養育しなくなったとき
- 結婚などにより生計の中心者が変更になったとき
- 公務員採用となったとき等の場合に必要です。
消滅事由が発生してから15日以内に手続きをしてください。消滅日を遡った届出の場合は、返還金が生じることがあります。
振込指定金融機関の支店名・店番号・口座番号に変更があったとき
受給者名義の口座のみ変更可能です。配偶者や児童名義の口座へ振り込むことはできません。
- 婚姻や離婚によって姓を変更され、口座の名義に変更が生じた場合は必ずお手続きをお願いします。
- 支給日の1か月前までにご提出ください。
離婚協議中で、これまでの受給者と別居し、別の配偶者が児童と同居する場合
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
- 離婚協議中であることを明らかにする書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼び出し状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)
- 消滅届
- 児童手当・特例給付認定請求書
児童手当等の受給資格に係る申立書 (PDFファイル: 138.2KB)
児童が海外留学のため別居する場合
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書
- 在学証明書など留学の事実が分かる書類
- 留学前の国内居住状況が分かる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
留学前の過去6年間において三郷市に住所を有していた場合は不要 - 添付書類が外国語で記載されている場合は、第三者による日本語訳
児童手当等に係る海外留学に関する申立書 (PDFファイル: 232.2KB)
海外にいる父母等から、日本在住の子の養育を指定された方
- 児童手当認定請求書または額改定届
- 父母指定者指定届
現況届の廃止
令和4年度から、公簿等で現況届の内容が確認できる場合は届の提出が省略可能となります。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方に対しては別途ご案内を送付しますので、必ずご提出ください。
現況届の提出が必要な方
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者(里親を含む)
- その他、三郷市から提出の案内があった方
よくある質問
【電子申請】児童手当関連リンク集
・口座変更(三郷市電子申請サイト)
https://apply.e-tumo.jp/city-misato-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=74040
お問い合わせ先
健康福祉会館3階こども家庭センターこども給付係 電話048-930-7781(直通)
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭センター
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
こども家庭係 電話番号:048-930-7780
こども給付係 電話番号:048-930-7781
みさとファミリー・サポート・センター 電話番号:048-930-7748
おやこ保健係 電話番号:048-930-7827
こども発達支援センター 電話番号:048-930-7794
ファックス:048-953-7093
お問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日