児童手当
現況届の廃止
令和4年度から、公簿等で現況届の内容が確認できる場合は届の提出が省略可能となります。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方に対しては別途ご案内を送付しますので、必ずご提出ください。
現況届の提出が必要な方
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者(里親を含む)
- その他、三郷市から提出の案内があった方
児童手当の各種手続きは郵送でも可能です
児童手当の認定請求届・額改定届などの各種手続きは、郵送による申請を受け付けております。手続きの詳細は以下をご覧ください。
里帰り出産等により、三郷市役所までお越しになれない場合につきましても、郵送による申請を受け付けております。
制度の目的
家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために、児童を養育している方に児童手当を支給します。
支給対象となる児童
中学校修了前(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童で国内に住所を有する児童。
海外留学中の場合も一定の要件に該当すれば対象となります。
支給対象者
三郷市に住所を有し、下記に該当する方
- 支給対象となる児童を監護し、かつ生計を同じくする父又は母のうち、生計を維持する程度の高い方。単身赴任の場合を除き、児童と同居している方が受給できる場合もあります。
- 父母が養育していない児童を同居して監護し、養育している方
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)
- 施設入所等児童の施設設置者、又は里親
支給額(1人あたり月額)
令和4年10月支払分から適用
対象となる児童 |
所得制限限度額未満 (児童手当を支給) |
所得制限限度額以上 (特例給付を支給) |
所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 一律5,000円 | 支給なし(資格消滅) |
3歳以上小学校終了前 |
10,000円 | 一律5,000円 | 支給なし(資格消滅) |
3歳以上小学校終了前 |
15,000円 | 一律5,000円 | 支給なし(資格消滅) |
中学生 | 10,000円 | 一律5,000円 | 支給なし(資格消滅) |
支給時期
- 手当は原則として、年3回、6月・10月・2月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日)に、それぞれの前月分まで4カ月分を指定された金融機関の口座に振り込みます。
- 受給事由が消滅した場合などは、定期支払月を待たずに手当を支給することがあります。
特例給付区分における所得上限額の創設
令和4年6月分(令和4年10月支払分)の手当から、受給者の所得が所得上限限度額以上の場合は手当の支給対象外となります。
- 支給対象外となったあとに、所得更正や新年度の課税で所得上限限度額未満になった場合は、受給に当たり改めて申請が必要です。申請の期限は、市民税・県民税の税額決定(変更)通知書の通知日の翌日から15日以内です。期限内に申請することで、当該所得により算定する最初の月に遡って支給できますが、期限を過ぎますと申請した月の翌月分から支給となります。
申請手続き
受付窓口と受付時間
受付窓口
- こども家庭センター(三郷市花和田648番地1 三郷市健康福祉会館3階)
- 三郷市役所市民課(三郷市花和田648番地1 三郷市役所1階)
- 希望の郷交流センター出張所(三郷市彦成三丁目7-19)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
必要書類等
第一子が出生した場合・三郷市に転入した場合など(認定請求)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するためには、窓口に「認定請求書」の提出が必要です。「認定請求書」を提出し、市の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。ただし、翌月に請求した場合でも、事由発生日(出生日・転出予定日)の翌日から15日以内に認定請求書を提出した場合は、事由発生日の翌月からの支給になります。
- 里帰り出産で母が三郷市にいない等の場合は、ご家族のかたによる申請や、郵送での申請も可能です。支給開始月のさかのぼりはできませんので、必ず事由発生日(出生日・転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。
- 15日目が土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日の場合は、翌開庁日までに申請してください。
- 15日目が12月29日~1月3日の閉庁日の場合は、1月4日までに申請してください。
必要な添付書類等
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 受給資格者本人名義の普通預金口座情報がわかるもの(対象児童や配偶者名義の口座には振込はできません)の写し
- 受給資格者が厚生年金加入の場合は、受給資格者本人の健康保険証の写し
児童手当・特例給付認定請求書 (PDFファイル: 219.3KB)
必要な添付書類が揃わない場合でも、出生・転入(転出予定日)の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。請求が遅れると手当を受けられない期間が生じることがあります。
第2子の出生などで支給対象児童が増加した場合
額改定届を提出した日の属する月の翌月分から、児童手当の額が増額となります。ただし、出生の翌月に請求した場合でも、出生日の翌日から15日以内に額改定届を提出した場合は、出生の翌月分から支給されます。
- 里帰り出産で母が三郷市にいない等の場合は、ご家族のかたによる申請や、郵送での申請も可能です。支給開始月のさかのぼりはできませんので、必ず出生日の翌日から15日以内に申請してください。
- 15日目が土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日の場合は、翌開庁日までに申請してください。
- 15日目が12/29~1/3の閉庁日の場合は、1/4までに申請してください。
受給者と養育している児童の住所が別になった場合
1.監護・生計同一申立書 (PDFファイル: 191.3KB)
同居している児童が学校の寄宿舎に入るために住所を変更する場合、単身赴任などにより児童と別居する場合など、別居後も引き続きその児童を養育している場合に必要です。
祖父母など、児童の父または母以外が児童を養育する場合
1.監護・生計維持申立書 (PDFファイル: 191.3KB)
その他の届出について
次のようなことがあった場合、届出が必要になります。届出がない場合、手当が受給できなくなったり、手当を遡って返還していただく場合があります。
減額事由・消滅事由が発生したとき
- 消滅届
または - 額改定届
(消滅事由の発生する児童の他にも児童を養育している場合)
- 受給者、または児童が他の市区町村または国外へ転出したとき
- 児童が児童福祉施設等へ入所したとき
(ただし、施設に通所している場合や、2か月以内の期間を定めて入所・委託が行われた場合を除く) - 離婚などにより児童を養育しなくなったとき
- 結婚などにより生計の中心者が変更になったとき
- 公務員採用となったとき等の場合に必要です。
消滅事由が発生してから15日以内に手続きをしてください。消滅日を遡った届出の場合は、返還金が生じることがあります。
振込指定金融機関の支店名・店番号・口座番号に変更があったとき
受給者名義の口座のみ変更可能です。配偶者や児童名義の口座へ振り込むことはできません。
- 婚姻や離婚によって姓を変更され、口座の名義に変更が生じた場合は必ずお手続きをお願いします。
- 支給日の1か月前までにご提出ください。
離婚協議中で、これまでの受給者と別居し、別の配偶者が児童と同居する場合
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
- 離婚協議中であることを明らかにする書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼び出し状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)
- 消滅届
- 児童手当・特例給付認定請求書
児童手当等の受給資格に係る申立書 (PDFファイル: 138.2KB)
児童手当・特例給付認定請求書 (PDFファイル: 219.3KB)
児童が海外留学のため別居する場合
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書
- 在学証明書など留学の事実が分かる書類
- 留学前の国内居住状況が分かる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
留学前の過去6年間において三郷市に住所を有していた場合は不要 - 添付書類が外国語で記載されている場合は、第三者による日本語訳
児童手当等に係る海外留学に関する申立書 (PDFファイル: 232.2KB)
海外にいる父母等から、日本在住の子の養育を指定された方
- 児童手当・特例給付認定請求書または額改定届
- 父母指定者指定届
児童手当・特例給付認定請求書 (PDFファイル: 219.3KB)
所得制限限度額
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所得制限限度額 (こちらを超過していても、所得上限限度額未満の場合は特例給付(児童1人あたり5,000円)を支給します) |
所得上限限度額 (こちらを超過していた場合は手当等の支給はありません) |
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扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1071.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1124.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1162.0万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1200.0万円 |
(注釈)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注釈)所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
(注釈)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
下記の流れで所得額を計算します
令和4年6月分から令和5年5月分までは、令和4年度(令和3年中)所得で判定します。
令和5年6月分から令和6年5月分までは、令和5年度(令和4年中)所得で判定します。
・所得の目安
給与所得のみの方
→源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」-8万円(政令控除)=所得額
確定申告している方
→申告書の所得金額の合計額-8万円(政令控除)=所得額
(注釈)給与所得または年金所得がある方は、10万円を限度に控除します。
(注釈)長期・短期譲渡所得については、特別控除をした後の額で計算します。
(注釈)以下の控除を受けたときは、上記の額よりさらに控除します。
控除内容
医療費控除・雑損控除・小規模企業共済等掛金控除 | その控除額 |
普通障害者扶養控除 | 人数×27万円 |
特別障害者扶養控除 | 人数×40万円 |
寡婦該当 | 27万円 |
ひとり親該当 | 35万円 |
勤労学生該当 | 27万円 |
再申請について
・所得上限限度額超過により申請却下や認定消滅になった場合等で、所得更正や、翌年所得が所得上限限度額を下回ったときは、再度申請が必要です。
例:令和4年度(令和3年中)所得の超過により令和4年6月分からの児童手当を受けていない方で、令和5年度(令和4年中)所得が所得上限限度額を下回った場合には、令和5年6月分からの児童手当を受けるために、令和5年5月中、または市民税・県民税の税額決定(変更)通知書の通知日の翌日から15日以内に申請が必要です。
再申請に必要な添付書類等
児童手当・特例給付 認定請求書_再申請(PDFファイル:397.1KB)
(注釈)市民税・県民税の税額決定(変更)通知書などにより、所得が、所得上限限度額を下回ったことを知った日付を記入してください。記入された日付の翌日から15日以内に申請いただくと、6月分からの児童手当が支給されます。
イ .受給資格者本人名義の普通預金口座情報がわかるもの(対象児童や配偶者名義の口座には振込はできません) の写し
ウ.受給資格者が厚生年金加入の場合は、受給資格者本人の健康保険証の写し
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります
令和4年6月1日施行の児童手当法の改正に伴い、児童手当の制度が一部見直されます。
令和4年児童手当制度改正について (PDFファイル: 677.2KB)
よくある質問
お問い合わせ先
健康福祉会館3階こども家庭センターこども給付係 電話048-930-7781(直通)
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭センター
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
こども家庭係 電話番号:048-930-7780
こども給付係 電話番号:048-930-7781
みさとファミリー・サポート・センター 電話番号:048-930-7748
おやこ保健係 電話番号:048-930-7827
こども発達支援センター 電話番号:048-930-7794
ファックス:048-953-7093
お問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日