建設業における社会保険等の加入促進について

更新日:2026年03月30日

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事業者間の公平で健全な競争環境の構築を進めるとともに、建設労働者の処遇を向上し、公共工事の担い手の中長期的な確保の推進に資する発注を行うため、建設事業者の社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいいます。以下同じ。)の加入促進に向けて段階的に取組むこととします。

令和8年4月1日から

令和8年4月1日以降に公告、指名通知、見積依頼する建設工事案件について、受注者(元請業者)と社会保険未加入事業者との一次下請契約を原則禁止します。

(例外)当該事業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難であるなど、特別の事情がある場合にはこの限りではありません。ただし、特別の事情があると市が認めた場合であっても、市が指定する期間内に社会保険の加入が必要となります。

「社会保険未加入業者と一次下請契約を締結する事情について」(Wordファイル:21.7KB)

「社会保険等への加入状況に係る確認書類について」(Wordファイル:22.7KB)

 

加入状況の確認方法

提出してもらう施工体制台帳で下請負事業者の社会保険等加入状況を確認します。

平成29年4月1日から

平成29年度以降の入札参加資格者名簿への登載は、社会保険等に加入していることを条件とします。

平成28年10月1日から

全ての一般競争入札参加に社会保険等の加入を条件とします。社会保険等の加入の確認は、平成27年10月1日からの取組と同じです。

平成28年4月1日から

一般競争入札に必要な資格として、社会保険等の加入を条件とする建設工事案件を、設計金額3,000万円以上まで拡大します。社会保険等の加入の確認は、平成27年10月1日からの取組みと同じです。

平成27年10月1日から

平成27年10月1日以降公告する一般競争入札、設計金額6,000万円以上の建設工事案件について、入札参加に必要な資格として、社会保険等の加入を条件とします。(加入の義務がない者を除く。以下同じ。)

社会保険等の加入の確認は、落札候補者を対象に、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(「経営事項審査結果通知書」)により行います。(社会保険等の加入有無欄が「有」又は「適用除外」か確認します。)

なお、同通知書の審査基準日後に加入した場合には、保険料の領収書の写し等で確認します。審査基準日後に加入した場合の確認資料については、別表の社会保険等確認資料をご確認ください。

また、審査基準日後に加入の義務が消滅した場合には、「社会保険等の適用除外に関する誓約書」を提出していただきます。

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