中間前金払の取扱いについて

更新日:2024年05月21日

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建設工事における中間前金払の取扱いについて

建設工事における中間前金払の取扱いについて

 三郷市では、工期半ばにおける建設工事に係る材料費等の必要経費調達の円滑化を支援し、適正施工を確保するため、平成27年4月1日から、中間前金払制度を導入しています。

 中間前金払とは一定の要件を満たす場合、当初の前払金に追加して、更に前払金を支出する制度です。概要は以下のとおりです。 

1.支払対象

請負金額500万円以上、かつ、工期が60日を超える建設工事

2.支給割合

請負金額の20%以内 (1万円未満の端数切り捨て)

3.認定要件

・当初の前払金が支出されていること。

・工期の2分の1を経過していること。

・工程表による工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

・工事の進捗出来高が請負金額の2分の1以上達していること。

4.申請方法

・認定請求書(様式第2号)及び工事履行報告書(様式第3号)を工事担当課に提出して下さい。

・市で要件を満たすことを確認した後、認定調書(様式第4号)を交付します。

・中間前金払申請書兼請求書(様式第5号)に保証事業会社の保証証書を添えて工事担当課に申請して下さい。

 

申請手順等
中間前金払申請の流れ

各種書式はこちらよりご確認ください。

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〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
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