特定随意契約

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特定随意契約とは、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に基づく随意契約を言います。具体的には、障害者支援施設やベンチャー企業等と物品の購入に関する契約を締結すること、また、障害者支援施設やシルバー人材センター、母子福祉団体と役務の提供に関する契約を締結することです。
随意契約の状況について、以下のとおり公表いたします。

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