事業所間の契約権限の変更に係る申請について

更新日:2023年06月30日

ページID : 2876

 事業所間の契約権限の変更に係る申請は、埼玉県電子入札共同システムを使った申請ではできません。
 契約権限の変更を希望する自治体(埼玉県、市、町)へ、それぞれ提出書類を送ってください。

事業所間の契約権限の変更とは?

 土木の委任をA支店からB支店に変更する場合や、本店で申請した土木を代理人を新設して委任する場合など、すでに資格審査を受けた業種(業務)の申請事業所を1法人内で変更することです。

  • 〔例1〕
     新宿区にあるA支店で建設工事(土木・とび)を申請していたが、さいたま市にB支店を新設して、B支店に建設工事(土木・とび)の契約権限を移す。
    建設工事(土木・とび)の契約権限を移す場合の例
      A支店 B支店
    契約権限の変更前 建設工事(土木・とび) 登録なし
    契約権限の変更後 登録なし 建設工事(土木・とび)
  • 〔例2〕
     さいたま市にあるB支店で維持管理(苑地・下水)を申請していたが、B支店を廃止して、川口市にあるC支店(又は本店)に維持管理(苑地・下水)土木・とびの契約権限を移す。
    維持管理(苑地・下水)土木・とびの契約権限を移す場合の例
      B支店 C支店(又は本店)
    契約権限の変更前 維持管理(苑地・下水) 登録なし
    契約権限の変更後 登録なし 維持管理(苑地・下水)
  • 〔例3〕
     さいたま市にあるB支店で建設工事・設計調査測量を、川口市にあるC支店(又は本店)で維持管理を申請していたが、C支店(又は本店)に設計調査測量の契約権限を移す。
    設計調査測量の契約権限を移す場合の例
      B支店 C支店(又は本店)
    契約権限の変更前 建設工事・設計調査測量 維持管理
    契約権限の変更後 建設工事 設計調査測量・維持管理

上記例以外にも様々なパターンが考えられます。

提出書類について

1 契約権限を譲り受ける事業所が、資格者名簿に登録が無い場合(ユーザーIDが無い場合)

提出書類

契約権限を他の事業所に移す事業所

業種(業務)の契約権限を持たなくなった旨の申請
(変更届(別紙1)を使用してください。) (必須)

契約権限を譲り受ける事業所
  1. 競争入札参加資格変更届(契約権限の変更)(様式E-3)(必須)
  2. 競争入札参加資格審査申請書 (必須)
     基本個別情報(様式E-4)
  3. 委任状(様式E-5)
  4. 使用印鑑届(様式E-8) (本店の場合)
  5. 申請事業所の許可業種が分かる書類(建設工事の請負のみ)
     (許可行政庁の受理印のあるもの)の写し
  6. 申請事業所の登録が分かる書類(測量業登録及び建築士事務所登録のみ)
     (登録行政庁の受理印のあるもの)の写し

2 契約権限を譲り受ける事業所が、資格者名簿に登録が有る場合(ユーザーIDが有る場合)

提出書類

契約権限を他の事業所に移す事業所

業種(業務)の契約権限を持たなくなった旨の申請
(変更届(別紙1)の使用してください。)(必須)

契約権限を譲り受ける事業所
  1. 競争入札参加資格変更届(契約権限の変更)(様式E-3)(必須)
  2. 委任状(様式E-5)
  3. 申請事業所の許可業種が分かる書類(建設工事の請負のみ)
     (許可行政庁の受理印のあるもの)の写し
  4. 申請事業所の登録が分かる書類(測量業登録及び建築士事務所登録のみ)
     (登録行政庁の受理印のあるもの)の写し

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この記事に関するお問い合わせ先

契約課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
契約係 電話番号:048-930-7767 ファックス:048-953-1169
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