工事検査の基本事項
検査の位置づけ
- 契約の適正な履行の確保=給付の検査(地方自治法第234条の2第1項)
- 品質の確認や評価=技術検査(公共工事の品質確保の促進に関する法第7条第1項)
検査の種類
検査には、次の3種類があります。
- 完成検査 工事の完成を確認する検査です。
- 中間検査 工事の施工途中において随時行う検査です(完成時に目視で確認できない箇所などの確認をしておく必要がある検査です)。
- 部分払検査 工事の既成部分について部分払をしようとする際に行う検査です。
検査の方法
検査は、書類検査と現場検査を行います。
書類検査は、設計図書と工事に関する検査基準などに基づき、施工状況や出来形、品質などを検査します。
現場検査は、工事目的物の形状や寸法を計測して、検査基準に適合しているかを確認するとともに、出来栄えについても検査をします。
検査の結果
検査の結果合格した場合は、検査証を発行します。
また、工事成績評定を行った場合は、その結果も併せてお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
工事検査室
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7731 ファックス:048-953-1160
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更新日:2023年06月30日