よくある質問

更新日:2024年01月19日

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「統計みさと」の年齢別人口(総人口)の高齢化比率はどのような計算ですか?

人口総数に対する65歳以上の割合を示しています。
 (計算式)65歳以上の人口÷総人口×100

基幹統計調査の趣旨、及び調査の実施は義務なのでしょうか。

基幹統計調査は、国又は地方公共団体が各種行政施策の企画・立案を行う上での基礎となる統計を作成するため、統計法に基づき実施されるたいへん重要な調査です。
基幹統計調査の実施は、国から地方公共団体に実施が委託される「法定受託事務」であり、地方公共団体には実施の義務があります。また、基幹統計調査の対象となる方には、統計法に基づき申告の義務があります。

市政情報コーナーの利用日・利用時間を教えてください。

月曜日から金曜日まで
(祝日・休日・年末年始を除く。)
午前8時30分から午後5時00分まで

市政情報コーナーの利用方法を教えてください。

展示物は自由に閲覧できるほか、コピー(1枚10円)もできます。
コピーは、備付けのコイン式コピー機をご利用ください。

市政情報コーナーの主な展示物は何ですか。

  • 市刊行物
  • 市政に関する資料
  • 会議公開のお知らせ
  • 各種パンフレット

市政情報コーナーのご案内

市が保有している情報の公開請求、個人情報の開示請求等は、市役所4階(北側)の市政情報公開コーナーで受け付けております。また、市政情報公開コーナーでは市政に関する刊行物や資料を備えて、市民の皆さんへの情報提供に努めています。どうぞお気軽にご利用ください。

実施機関の決定に不服があるときは?

情報の非公開・非開示などの決定に対し不服があるときは、請求者は不服申立てができます。なお、不服申立ては、原則として、専門家などで組織する三郷市情報公開・個人情報保護審査会で審議されます。

実施機関が新たに個人情報を収集するときは、どのようにしているのですか?

市民や学識経験者で構成される個人情報保護審議会で個人情報を収集してよいか審議します。その後、個人情報登録簿に収集目的や記録の内容などを登録します。個人情報登録簿は、市役所4階の「市政情報コーナー」にて閲覧できます。

情報公開・個人情報保護審査会とは?

不服申立てに対する決定に当たり、公平・中立的立場からその審査を行う第三者機関です。

保育所の入所申込書など市に提出する書類には、家庭の状況など個人に関する情報が含まれていますが、他人に公開されてしまうのですか?

公開することはありません。特定の個人が識別され、その人のプライバシーが侵害されるような情報は、公開しないことになっています。

個人情報とはなんですか?

生存する個人に関する情報であって、ア又はイのいずれかに該当するものをいいます。

  • ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(注釈1)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
  • イ 個人識別符号(注釈2)が含まれるもの
  • (注釈1) その他の記述等:文書・図画・電磁的記録に記載(記録)されたものの他、音声・動作・その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く)
  • (注釈2) 個人識別符号 :次の1.や2.に該当する文字、番号、記号などのデータのこと
    1. 身体の一部の特徴を変換した符号で、特定の個人を識別できるもの
       例:DNAデータ、指紋データ、虹彩データ、静脈データなど
    2. サービスを利用する際に割当てられたり、発行されるカード等に記載される符号で、特定の利用者を識別することができるもの
      例:旅券(パスポート)の番号、基礎年金番号、運転免許証の番号、住民票コード、個人番号(マイナンバー) など

公開請求・実施手数料はどの様になっていますか。

 情報公開に係る手数料は下図のとおりです。

手数料一覧表
手数料の種類 公開の方法 記録の種類 金額
公開請求手数料     1件につき100円
公開実施手数料 閲覧 文書・図画 100面を超える分100面までごとにつき100円
公開実施手数料 写しの交付 文書・図画 白黒コピー 1面につき10円
カラーコピー 1面につき50円
公開実施手数料 写しの交付 電磁的記録 実費相当額

備考

  1.  1件の請求とは、当該市政情報を所管する1部署あたりの請求をいいます。
  2.  電磁的記録の写しの交付については、原本が電磁的記録により作成されているもので、非公開情報が記録されていないものに限ります。
  3.  写しの交付は、文書・図画はA3判以下のものとします。
  4.  実費相当額はCD-R1枚につき80円、DVD-R1枚につき90円(平成31年4月1日時点)です。

市の実施機関を教えてください。

  1.  市長
  2.  教育委員会
  3.  選挙管理委員会
  4.  公平委員会
  5.  監査委員
  6.  農業委員会
  7.  固定資産評価審査委員会
  8.  議会

公開・開示等の方法はどの様になるのですか。

情報公開は実施手数料を負担していただいた上、情報公開決定通知書に記載した日時、場所で直接閲覧、視聴していただくか、または写し(コピー)を交付して公開します。また郵送を希望するときは、郵送料の実費も負担していただきます。
自己情報の開示等は決定通知書に記載した日時、場所で本人であることを明らかにする証明書等の提示をしていただき、行います。実施手数料は無料ですが、コピー代の実費を負担していただきます。ただし、自己情報の写しの郵送はできません。

情報公開・自己情報開示請求に対する決定はどの様になるのですか。

実施機関は、請求を受け付けた日から14日以内(自己情報の訂正、消去及び利用中止の請求にあっては20日以内。ただし初日を含まず)に請求に応じるかどうかを決定します。
ただし、この期間内に決定できないやむを得ない理由があるときは、期間を延長することもあります。
請求に対する決定をしたとき、または期間を延長したときは、請求者に対して速やかにその旨を通知します。

自己情報開示等請求の仕方を教えてください。

自己情報開示等請求では請求書に住所、氏名、自己情報を特定するために必要な事項を記入して提出していただきます。また本人であることを明らかにする証明書等(免許書等本人の顔写真付証明書)の提示をお願いします。また、自己情報開示等請求は電子的に行うこともできますので、市ホームページの電子申請のページをご覧ください。手数料は無料です。

情報公開の請求の仕方を教えてください。

情報公開では請求書に住所、氏名、公開を請求する情報の件名又は内容などを記入して、公開請求手数料として1件につき100円を負担していただきます。

情報公開・自己情報開示請求の窓口はどちらですか。

受付窓口は市役所4階(北側)市政情報コーナーです。

個人情報保護制度で開示しないことがある自己情報とはどのようなものですか。

  1.  開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
  2.  開示請求者以外の個人情報
  3.  法人や事業を営む個人の情報で正当な利益を害するおそれのあるもの
  4.  人の生命、身体又は財産上の保護、その他公共の安全と秩序の維持に支障のあるもの
  5.  国等との協力・信頼関係がそこなわれるもの
  6.  取締り、調査、交渉、照会、争訟等に関するものであって、適正な事務事業の遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

個人情報保護制度で請求できる内容はどの様なものですか。

  •  開示の請求 … 自己情報の閲覧等をしたいとき
  •  訂正の請求 … 自己情報について事実に関する記録に誤りがあるとき
  •  消去の請求 … 自己情報が条例に反して収集されたとき
  •  目的外利用等の中止の請求 … 自己情報が条例によらず目的を超えて利用され、または外部に提供されているとき

自己情報の開示等を請求できるのはどのような方ですか

実施機関に自己情報の保管をされている方です。

個人情報保護制度とはどのようなものですか。

個人情報の取り扱いに関する事項を定めることにより、市民のみなさんのプライバシーを保護しようとするものです。

情報公開制度で公開しないことがある情報はどのようなものですか。

  1.  個人に関する情報
  2.  法人等に関する情報で、公開することにより、法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
  3.  犯罪の予防や公共の安全、秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
  4.  法令等により公開できないとされている情報
  5.  そのほか、公正・適正な行政執行に支障を及ぼすおそれのある情報など

情報公開制度で公開の対象となるものを教えてください。

実施機関の職員が職務上作成し、取得した文書・図画・電磁的記録(フロッピーディスク・録音テープなど)で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、保有しているものです。

情報公開(閲覧、写しの交付、視聴)を請求できるのはどのようなかたですか。

  •  市内に住所を有するかた
  •  市内に事務所や事業所のある個人や法人その他の団体
  •  市内の事務所や事業所に勤務しているかた
  •  市内の学校に在学しているかた
  •  実施機関が行う事務事業に利害関係のあるかた(利害関係のある情報に限ります。)

上記以外のかたから情報公開の申出があった場合も、応じるよう努めます。

情報公開制度とはどのようなものですか。

市の保有する情報(公文書)をより一層みなさんに知っていただくことにより、市の仕事や内容を理解していただき、より公正で民主的な市政を推進しようとするものです。

    

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
庶務統計係 電話番号:048-930-7750
文書法規係 電話番号:048-930-7749
ファックス:048-953-1135
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