水道料金の免除について(お知らせ)

更新日:2026年04月15日

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物価高騰の影響を受けている市民や事業者を応援するため、国の重点支援地方交付金を活用し、水道料金を次のとおり免除します。

1.内容

水道料金の基本料金と従量料金2か月分、全額免除

【水道料金=基本料金+従量料金+消費税】

2.対象者

市内の水道使用者(公的機関を除く)

3.対象

令和8年8月検針(主に6月、7月使用分)

9月検針(主に7月、8月使用分)

4.その他

(1)今回の水道料金の免除にかかる申請は不要です。一律に水道料金を差し引く

         方法で実施します。

(2)下水道使用料は免除の対象外です。

(3)使用開始、中止の時期によっては免除の対象外となる場合があります。

(4)検針時期は地域により異なります。

免除対象の使用期間

免除スケジュール

免除対象となる水道料金の目安(2か月あたり、税込)

免除料金

この記事に関するお問い合わせ先

水道部業務課
〒341-0025 埼玉県三郷市茂田井200番地
電話番号:048-952-7101 ファックス:048-952-7105
業務課総務係 電話番号:048-952-7101
業務課料金係 電話番号:048-952-7102
ファックス:048-952-7105
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