新規登録・更新手続きに関すること

更新日:2023年06月30日

ページID : 0451

指定給水装置工事事業者申請書類

指定を希望する事業者の方は、下記の申請様式をプリントアウトし、所定事項を記入のうえ施設課給水係へ提出してください。 その他添付書類については、提出資料の案内をご覧ください。

押印の取扱いに関しては、各ご案内を参照してください。

指定の更新が必要になります。

水道法の一部を改正する法律が施行されることにより令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度の更新制が始まります。
 根拠法令
 水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号) 公布日:平成30年12月12日

更新制度の概要

  • 指定の有効期間が、無期限から5年間となります。
  • 指定の有効期間を更新するためには、更新手続が必要となります。
  • 更新手続をしなかった場合は、その指定の効力を失います。
  • 更新手続の要件、申請書類の取り扱いは、指定の申請に準用することになります。
  • 更新手続の有効期限は、指定を受けた日によって、有効期限が異なります。
     水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整備及び経過措置に関する政令により、既に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期限が定められています。

1 更新申請の受付期間

 三郷市水道部では、有効期間の範囲内で更新手続の受付期間を設けて、更新手続の受付を開始します。
 更新手続の受付窓口の混雑を緩和し、効率的に事務処理を行うことができるよう受付期間を設定していますので、ご協力をお願いします。

【受付期間】更新年度の7月1日~7月31日を予定しております。

  • 更新年度の指定給水装置工事事業者には年度初めに改めて通知する予定です。
  • 指定を受けた日は、新規の指定を受けた日であるため、変更等により事業者証が再発行された日ではありません。

2 政令等で定める指定の有効期間

  1.  政令で定める指定給水装置工事事業者の指定の有効期間は、次の表のとおりです。
    政令等で定める指定の有効期間の詳細
    指定を受けた年月日 政令で定める期間 指定の有効期間
     平成10年4月1日~平成11年3月31日 1年 令和2年9月29日まで
     平成11年4月1日~平成15年3月31日 2年 令和3年9月29日まで
     平成15年4月1日~平成19年3月31日 3年 令和4年9月29日まで
     平成19年4月1日~平成25年3月31日 4年 令和5年9月29日まで
     平成25年4月1日~平成26年9月30日 5年 令和6年9月29日まで
    根拠法令「水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整備及び経過措置に関する政令(政令第154号)」公布日:平成31年4月17日
  2.  政令において経過措置の定められていない平成26年10月1日から令和元年9月30日までに指定を受けた指定給水装置工事事業者の指定の有効期間は、改正水道法第25条の3の2の規定により5年となります。
    指定の有効期間の詳細
    指定を受けた年月日 政令で定める期間 指定の有効期間
    平成26年10月1日~令和元年9月30日 5年 令和6年9月29日まで
取扱根拠参考通知

令和元年6月26日付け厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長通知「水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度」への指定の更新制の導入について

3 更新手数料

 10,000円 三郷市水道事業給水条例第32条による(令和元年10月1日施行)

4 その他

  1.  届出事項を確認し、届出事項の変更がある場合は、更新申請手続きが円滑に行えるよう、更新の申請をする前に各届出の提出期限内に届出をお願いします。
  2.  届出事項は、同封の「指定給水装置工事事業者台帳」で確認することができます。
  3.  指定の更新に係る要件、基準及び提出様式は、指定の申請と同様のものとなりますが、詳細については、ホームページ等において情報発信していきます。
  4.  指定の更新を申請する場合は、指定を受けている事業体ごとに申請が必要となりますので、三郷市以外に指定を受けている場合は、更新の申請に遺漏なきよう御留意ください。
  5.  指定の更新申請受付期間の設定は、全国一律ではなく、事業体ごとに異なりますので、指定を受けている事業体にご確認ください。

5 成年被後見人改正法について

成年被後見人改正法の施行に伴い、指定工事事業者の指定基準(欠格条項)の一部改正について、下記のリンクをご確認ください。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道部施設課
〒341-0025 埼玉県三郷市茂田井200番地
施設課給水係 電話番号:048-952-7101
施設課施設係 電話番号:048-952-7101
施設課工務係 電話番号:048-952-7101
ファックス:048-952-7105
お問い合わせフォーム