消防職員のサングラス着用について

更新日:2026年07月10日

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三郷市消防署では、強い日差しや紫外線から目を保護し、安全な視界を確保することにより、効果的な消防活動を遂行するため、消防職員がサングラスを着用する場合があります。サングラスを着用するにあたり、着用条件を定め規則正しく着用いたしますので、市民の皆様のご理解をお願いいたします。

 

着用目的

交通事故等の防止及び現場活動における安全衛生管理

(良好な視野の確保及び紫外線による目の健康被害の防止)

着用条件

  1.  緊急自動車等を運転する場合で、直射日光により視界が妨げられるとき。
  2. ドローン、はしご車などの消防機械器具の操作時、直射日光により安全な操作に支障が生じるとき。
  3. 水難救助活動(訓練時を含む)を行う場合で、水面からの強い日光反射により、水面や水中の確認、その他救助活動に支障をきたすおそれがあるとき。
  4. 災害活動や訓練等(市民と接触する業務は除く)を行う場合で、所属長又は現場最高責任者が着用を許可したとき

この記事に関するお問い合わせ先

消防署
〒341-0038 埼玉県三郷市中央5-45-4
電話番号:048-952-1211 ファックス:048-952-3141​​​​​​​
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