個人市民税・県民税の特別徴収(給与)に関する手続

更新日:2024年03月22日

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特別徴収(給与)関係書類

下記の該当事項に合わせて次の送付先にご提出ください。

送付先 〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1 三郷市役所財務部市民税課市民税係あて

令和3年8月23日から、一部の申請書類等について、押印の義務付けが撤廃されました。特別徴収義務者の所在地・名称変更届け出、納期の特定関係書類については押印の義務付けが廃止されましたので、ご提出の際の押印は不要です。

特別徴収への切替届出書の提出

普通徴収の納税者を就職等により特別徴収に切り替える場合は、特別徴収義務者が切替届出書に所要事項を記入し、普通徴収納付書と一緒にご提出ください。

普通徴収の納期限が到来している期の税額は、特別徴収に切り替えることができませんのでご注意ください。

給与所得者異動届出書の提出

特別徴収により市民税・県民税を徴収されている給与所得者が、退職や転勤等により異動した場合は、特別徴収義務者が異動届出書をご提出ください。なお、転勤等により特別徴収義務者が変更になり、引き続き特別徴収を希望する場合は、旧特別徴収義務者が異動届出書を作成し、新特別徴収義務者を経由して市にご提出いただく必要があります。

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出

 特別徴収を行う事業所(特別徴収義務者)の名称や所在地が変更になった場合は変更届出書をご提出ください。

納期の特例関係書類

納期の特例承認要件(給与の支払を受ける方が常時10人未満の事業所であることなど)を満たしている事業所は、申請により納期の特例(毎月徴収した特別徴収税額を半年分ずつまとめて、11月分と5月分の2回に分けて納入することができます。)を受けることができます。納期の特例を申請される場合には、承認申請書と現況届をご提出ください。

なお、納期の特例適用後、給与の支払いを受けるかたが「常時10人以上」となった場合や、その他事情により廃止を希望する場合は、納期の特例の要件を欠いた場合の届出書をご提出ください。

納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDFファイル)(PDFファイル:113KB)

 

納期の特例の要件を欠いた場合の届出書記載例(PDFファイル)(PDFファイル:126.6KB)

給与支払報告書

令和6年度(令和5年分)の給与支払報告書は、令和6年1月31日までにご提出ください。

給与や賞与、賃金等(専従者給与も含みます)の支払いを行った雇用主は、三郷市在住の受給者について、年末調整済みの有無にかかわらず、翌年1月31日までに(1月31日が土曜日・日曜日の場合は2月の第1月曜日)給与支払報告書の提出が義務付けられています。(地方税法第317条の6第1項・第3項)

令和6年度(令和5年分)の給与支払報告書はこちら

令和5年度(令和4年分)の給与支払報告書はこちら

特別徴収税額通知の受取方法について

特別徴収税額通知の受取方法は、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する際に選択できます。給与支払報告書の提出後に受取方法または通知先e-Mailを変更する場合は、「特別徴収税額通知の受取方法変更届出書」の提出が必要です。また、毎年5月頃に送付している特別徴収税額決定通知から変更を希望する場合は、その年の3月31日までにご提出ください。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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