法人市民税に関するよくある質問
法人市民税とはどのような税金ですか。
市内に事務所や事業所、寮等が所在している法人に申告・納税の義務がある税金です。
法人税を算定の基礎とした「法人税割」額と、資本等の金額と市内の従業者数により9段階に分かれている「均等割」額の合計が法人市民税の税額となります。
法人税割
| 資本金等の額 | 事業年度の開始する日 平成26年10月1日~令和元年9月30日 |
事業年度の開始する日 |
|---|---|---|
| 1億円を超える法人 | 12.1% | 8.4% |
| 上記に掲げる法人以外の法人 | 9.1% | 6.0% |
均等割
| 法人等の区分 | 税率 | |
|---|---|---|
| 1 | 資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額。以下9まで同じ。)が1,000万円以下の法人で市内の事務所等の従業者数の合計数(以下9まで「従業者数の合計数」という。)が50人以下であるもの等 | 50,000円 |
| 2 | 資本金等の額が1,000万円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 120,000円 |
| 3 | 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの | 130,000円 |
| 4 | 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計が50人を超えるもの | 150,000円 |
| 5 | 資本金の額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下のもの | 160,000円 |
| 6 | 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 400,000円 |
| 7 | 資本金等の額が10億円を超える法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの | 410,000円 |
| 8 | 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 1,750,000円 |
| 9 | 資本金等の額が50億円を超える法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 3,000,000円 |
申告納付期限
事業年度終了後2か月以内
税務署から申告期限の延長の申請が認められている法人は、法人市民税についても、その期間、申告書の提出日が延長となります。
(納付期限は、延長されませんのでご注意ください。)
この特例の適用を受けようとする法人は、「確定申告書の提出期限との延長の処分等の届出書の写し」(税務署に提出した控えのコピーで受付印があるもの)を提出してください。
法人市民税の申告納付期限はいつですか?
事業年度終了後2か月以内に申告納付してください。
税務署から申告期限の延長の申請が認められている法人は、法人市民税についても、その期間、申告書の提出日が延長となります。
(納付期限は、延長されませんのでご注意ください。)
この特例の適用を受けようとする法人は、「確定申告書の提出期限との延長の処分等の届出書の写し」(税務署に提出した控えのコピーで受付印があるもの)を提出してください。
清算確定申告については、残余財産の確定した日の翌日から1か月以内に提出してください
三郷市内に法人を設立しました。どのような手続きが必要ですか。
設立後(転入、支店等設置の場合も)1月以内に「法人設立・設置変更等申告書」の提出をお願いいたします。
(新)法人設立(設置)変更等申告書(PDFファイル:109.4KB)
添付書類 いずれも写しを各1部
- 商業登記簿謄本(支店等の設置の場合は本店のもの)
- 定款
- 確定申告書の提出期限延長との処分等の届出書(税務署に提出したもの)該当する場合のみ
事業年度の途中でA市から三郷市内に事務所等を移転(転入)しました。手続きと税金について教えてください。
手続き方法
「法人設立・設置変更等申告書」の提出をお願いいたします。
(新)法人設立(設置)変更等申告書(PDFファイル:109.4KB)
税金について
例)下記のような法人で、1月5日にA市から三郷市に事務所を移転しました。決算期時点ではA市に事務所等はありません。三郷市に申告、納税する法人市民税の計算方法は?
- 決算期 … 3月31日
- 決算期時点での三郷市の事務所等の従業者数… 20人
- A市の事務所を廃止した前月末(12月末)のA市の従業者数…20人
- 法人税額 … 64万円
- 資本金等の額 … 1,000万円
以下の順序によって計算します。
- 三郷市に事務所等があった月数の計算
1月5日~3月31日なので、
→「法人税割」は3ヶ月(端数切り上げ)
→「均等割」は2ヶ月
(端数がある場合は切り捨て。ただし1月に満たない時は1ヶ月) - 三郷市の法人税割分割人数の計算
20人(決算期時点の人数)×3ヶ月÷12ヶ月=5人
(端数がある場合は切り上げ) - 同様にA市の従業者数を計算
20人(廃止前月末の人数)×10ヶ月÷12ヶ月=16.666…=17人 - 法人税割を計算する上での全従業者数
17人(A市)+5人(三郷市)=22人 - 法人税割額の計算
64万円(法人税額)×5人(三郷市)÷22人(計算上の全従業者数)=145,400円(100円未満切り捨て)
145,400円×6.0%(法人税割税率)=8,700円(100円未満切り捨て) - 均等割額の計算
5万円×2ヶ月÷12ヶ月=8,333.33… →8,300円(100円未満切り捨て) - 法人市民税額
8,700円(法人税割額)+8,300円(均等割額) =17,000円
事業年度の途中で三郷市内の事務所等を廃止しました。手続きと税金について教えてください。
手続き方法
「法人設立・設置変更等申告書」の提出をお願いいたします。
(新)法人設立(設置)変更等申告書(PDFファイル:109.4KB)
税金について
例)下記のような法人で、1月15日に三郷市の事務所等を廃止しました。決算期時点では三郷市に事務所等はありません。三郷市に申告、納税する法人市民税の計算方法は?
- 決算期 … 12月31日
- 決算期時点での事務所および従業者数… 21人
(三郷市0人、A市13人、B市8人)
A市、B市は1年間事務所がありました - 三郷市の事務所等を廃止した前月末の三郷市の従業者数…5人
- 法人税額 … 220万円
- 資本金等の額 … 1,000万円
以下の順序によって計算します。
- 三郷市に事務所等があった月数の計算
1月1日~1月15日なので、15日間
→「法人税割」は1ヶ月(端数切り上げ)
→「均等割」も1ヶ月
(端数がある場合は切り捨て。ただし1月に満たない時は1ヶ月。) - 三郷市の法人税割分割人数の計算
5人(廃止の前月末の人数)×1ヶ月÷12ヶ月=0.41… → 1人
(端数切り上げ) - 法人税割を計算する上での全従業者数
1人(三郷市)+13人(A市)+8人(B市)=22人
A市、B市とも事業年度末の人数 - 法人税割額の計算
220万円(法人税額)×1人(三郷市)÷22人(計算上の全従業者数)=10万円
10万円×6.0%(法人税割税率)=6,000円 - 均等割額の計算
5万円×1ヶ月÷12ヶ月=4,166.66… →4,100円(100円未満切り捨て) - 法人市民税額
6,000円(法人税割額)+4,100円(均等割額) =10,100円
赤字決算でした。それでも法人市民税は支払わなくてはいけないのですか。
法人税を算定の基礎とした「法人税割」については不要です。ただし、資本等の金額と市内の従業者数により9段階に分かれている「均等割」については申告・納税の義務があります。
三郷市で「事業所税」はかかりますか?
三郷市で「事業所税」はかかりません。
「事業所税」は都市地域における都市環境の整備および改善に関する事業に要する費用に充てるために、事業所などにおいて行われる「事業」に対して課税される目的税です。
令和3年4月1日現在事業所税の課税団体は、東京都(特別区の存する区域のみ)のほか77団体あります。三郷市の近隣ではさいたま市、越谷市、松戸市、柏市、市川市等が該当します。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
お問い合わせフォーム



更新日:2026年09月15日