軽自動車税に関するよくある質問
軽自動車税の税額はいくらですか?
原動機付自転車、小型特殊自動車、125ccを超える二輪車
| 区分 | 税率 |
|---|---|
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原動機付自転車 |
2,000円 |
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原動機付自転車 125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 |
2,000円 |
| 特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
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原動機付自転車 |
2,000円 |
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原動機付自転車 |
2,400円 |
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原動機付自転車 |
3,700円 |
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小型特殊自動車 |
2,400円 |
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小型特殊自動車 |
5,900円 |
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軽二輪 |
3,600円 |
|
小型二輪 |
6,000円 |
三輪・四輪の軽自動車
初回の検査登録年月(新車新規登録年月)を基準に新税率となります。
(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車及びガソリンハイブリッド軽自動車を除く)
| 区分 |
平成27年3月31日以前に新車新規登録した車両 |
平成27年4月1日以後に新車新規登録した車両 |
新車新規登録から13年を超える車両 (注釈)重課税率 |
|---|---|---|---|
| 三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
|
四輪 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
四輪 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|
四輪 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
四輪 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
- 初回の検査登録年月は自動車検査証の「初年度検査年月」で確認できます。
- いずれも車両の取得日ではなく、初回の検査登録年月が基準となりますので、中古車両を所有する方は特にご注意ください。
(注釈)重課税率について
- 新車新規登録から13年を経過した軽自動車について、重課税率が適用されます。
- 新車新規登録から13年を経過した年度から税率が変更となりますのでご注意ください。
平成24年3月までに新車新規登録をした車両は、すでに重課税率適用済みです。
|
初回検査登録年月 |
重課税率が適用される年度 |
|---|---|
| 平成24年4月~平成25年3月 | 令和8年度から |
| 平成25年4月~平成26年3月 | 令和9年度から |
| 平成26年4月~平成27年3月 | 令和10年度から |
三輪・四輪の軽自動車 グリーン化特例について
グリーン化特例(軽課)とは、排出ガス低減性能及び燃費性能が優れる環境負荷の小さい軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分の軽自動車税の税率を軽減する制度です。
なお、対象となるガソリン軽自動車は平成30年排ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(☆☆☆☆:4つ星)に限ります。
| 区分 |
電気自動車(燃料電池軽自動車を含む) |
ガソリン軽自動車(ハイブリッド軽自動車を含む) 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
ガソリン軽自動車(ハイブリッド軽自動車を含む) 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
|---|---|---|---|
| 三輪 |
1,000円 |
2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 |
| 四輪以上 乗用(自家用) |
2,700円 |
対象外 |
対象外 |
| 四輪以上 乗用(営業用) |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
| 四輪以上 貨物(自家用) |
1,300円 |
対象外 |
対象外 |
| 四輪以上 貨物(営業用) |
1,000円 |
対象外 |
対象外 |
バイクの登録手続きについて教えてください。
市役所で手続きのできるバイクは、排気量が125cc以下の車種(原付)です。それを超えるものは『春日部自動車検査登録事務所』〈電話050(5540)2028〉での手続きとなります。
車両を取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内に手続きが必要です。
すべての手続きに必要なもの
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
- 委任状(同一世帯の親族、販売業者以外の方が手続きされる場合)
購入
販売証明書(販売店の記名のあるもの)
譲渡(名義変更)
- 前所有者のナンバープレート(廃車手続き済みの場合は不要)
- 前所有者の標識交付証明書(廃車手続き済みの場合は廃車確認書)
- 譲渡証明書(記名のあるもの)
転入
- 前住所地のナンバープレート(廃車手続き済みの場合は不要)
- 前住所地の標識交付証明書(廃車手続き済みの場合は廃車確認書)
補足
代理のかたでも手続きはできます。ただし、届出の用紙に登録の内容が正しくご記入いただけない場合は手続きが出来ないこともありますので、ご確認のうえ窓口にお越しください。
バイクの廃車(登録抹消)手続きについて教えてください。
市役所で手続きのできるバイクは、排気量が125cc以下の車種(原付)で(1)三郷市のナンバーのもの(2)譲渡や転入により、他の市区町村のナンバーから三郷市のナンバーに変更となるものです。なお、他の市区町村のナンバーのみの返納は受付いたしません。排気量が125ccを超えたものは『春日部自動車検査登録事務所』〈電話050(5540)2028〉での手続きとなります。
廃棄や譲渡、盗難などの理由で車両を所有しなくなった場合は30日以内に届出が必要です。
手続きに必要なもの
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
- 委任状(同一世帯の親族、販売業者以外の方が手続きされる場合)
補足
代理のかたでも手続きはできます。ただし、届出の用紙に登録の内容が正しくご記入いただけない場合は手続きが出来ないこともありますので、ご確認のうえ窓口にお越しください。(転居で登録時からご住所が変わっている場合、氏が変わっている場合など、ご注意ください)
バイク(軽自動車)が盗まれてしまいました。どうしたらよいでしょうか。
お近くの警察(交番)に盗難届を提出し、三郷市のナンバーのものは市役所で廃車(登録抹消)の手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 盗難届内容のメモ(警察署名、届出日、受理番号)
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
- 委任状(同一世帯の親族、販売業者以外の方が手続きされる場合)
排気量125ccを超えるバイク、普通自動車は『春日部自動車検査登録事務所』〈電話050(5540)2028〉で、また三輪、四輪の軽自動車は『埼玉県軽自動車検査協会春日部支所』〈電話050(3816)3113〉での手続きとなります。
- 警察に盗難届を提出しても、市に連絡は入りません。そのままにされますと翌年度も課税されることになりますので、速やかに廃車(登録抹消)の手続きをしてください。
- 盗難の場合は、ナンバープレートが悪用される恐れがありますので、必ず警察に盗難届を出すようにしてください。
原動機付自転車を持っていますが、市外に引越しする予定です。どうしたらよいでしょうか。
バイクの定置場は、原則として所有者の住所地となります。そのため、市外へ転出する場合には、三郷市役所で廃車(登録抹消)手続きをし、転出先の市区町村の窓口で登録の手続きが必要になります。
廃車(登録抹消)手続きに必要なもの
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
- 委任状(同一世帯の親族、販売業者以外の方が手続きされる場合)
- 転出先で原付バイクをそのまま使用する場合は、転出先の市区町村の窓口で三郷市の廃車(登録抹消)手続きと、新しい住所地の登録手続きが同時にできる場合があります。手続きについては、転出先の市区町村にご確認ください。
- 排気量125ccを超えるバイク、軽自動車についても手続きが必要です。車両の区分ごとに連絡先が異なります。
排気量125cc以下の原付バイク、小型特殊自動車
市役所1階市民税課 諸税係(電話048(930)7707)
排気量125ccを超えるバイク
春日部自動車検査登録事務所(電話050(5540)2028)
三輪、四輪の軽自動車
埼玉県軽自動車検査協会春日部支所(電話050(3816)3113)
車検を受けたいのですが納税通知書が届きません。どうしたらよいでしょうか。
納税通知書の住所は、通常であれば住民登録をした住所と同じになりますので、住民票の異動があればお届け先の住所も自動的に変わるようになっています。ただし、市外に転出した場合、一ヶ所目の転出先の住所までは三郷市に記録がありますので通知書類をお送りできますが、その後に転居、転出された場合には、お届け先のご住所の連絡を、三郷市役所市民税課諸税係までお願いいたします。
また、住所の方書きや部屋番号のお届けがない場合、通知書類が配達されず市役所に返送されてしまうことがあります。
車両を処分したのに納税通知書がきました。どうしてですか。
車両の処分(解体処分、下取り等)は行っていても、登録及び課税台帳上の手続きが行われていないため、現在に至り、課税が続いていると考えられます。
車両の区分によって手続きをする場所が異なります。必要なものをご確認のうえ、手続きを行ってください。
- 3月中に車両を業者(または知人など第三者)に渡したのに、相手方の手続きが遅れたため(もしくは手続きがなされていないため)課税となってしまった、というお問い合わせが多く寄せられます。市では課税台帳上の手続き日で判定いたしますので、相手方にご確認のうえ、市にご相談ください。
- 基本的に自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会で正規の廃車(登録抹消)と税止めの手続きをしていれば、税申告書の回送(有料の場合があります)によるか、ご自身で市に連絡を頂くかにより登録も抹消され、翌年度から税金がかからない仕組みとなっています。
排気量125cc以下の原付バイク、小型特殊自動車
市役所1階市民税課 諸税係(電話048(930)7707)
排気量125ccを超えるバイク
春日部自動車検査登録事務所(電話050(5540)2028)
三輪、四輪の軽自動車
埼玉県軽自動車検査協会春日部支所(電話050(3816)3113)
4月5日に廃車(登録抹消)の手続きをしました。今年度の税金はかかるのですか。
毎年度、4月1日現在、市の課税台帳に登録のある車両に、1年度分の軽自動車税がかかります。
4月2日以降の廃車(登録抹消)の手続きであれば、その年の分まで税金がかかります。
また、自動車税と異なり月割課税ではないため、年度の途中に廃車(登録抹消)手続きをしても今年度の税金はお返しできません。同様に4月2日以後に登録された軽自動車等は翌年度からの課税となります。
車両を知人に譲ったのですが、名義変更の手続きをしてもらえないうちに連絡がとれなくなってしまいました。どうしたらよいでしょうか。
ご事情をお聞かせ頂いたうえで、廃車(登録抹消)または税止めができる場合があります。
車両の区分ごとに連絡先が異なります。
排気量125cc以下の原付バイク、小型特殊自動車
市役所1階市民税課 諸税係(048(930)7707)
排気量125ccを超えるバイク
春日部自動車検査登録事務所(電話050(5540)2028)
三輪、四輪の軽自動車
埼玉県軽自動車検査協会春日部支所(電話050(3816)3113)
私は軽自動車を持っています。障害者手帳を交付されている家族がいるのですが、軽自動車税は減免されるのでしょうか。
障害の程度が一定以上の身体障害者手帳等をお持ちのかたで、「障害者のためにもっぱら使用される」軽自動車等を(1)障害者本人(2)障害者と同一生計のかたが運転する場合は、申請により減免される場合があります。詳しくは市役所1階市民税課諸税係までお問い合わせください。
減免台数は、障害者のかた一名につき1台です
普通自動車の減免を受けたかたは、軽自動車税の減免は受けられません。普通自動車については自動車税事務所(電話048(763)4111)にお問い合わせください。
申請期限等
- 毎年度、納期限当日午後4時30分まで。それを過ぎると減免が受けられませんのでご注意ください。
- また、納付をしてしまうとその年度の減免は受けられません。納付をしないで申請をしてください。
マンションの敷地内に三郷市のナンバーがついたバイクが放置されたままになっています。移動して欲しいので持ち主に連絡したいのですが、連絡先を教えてもらえますか。
持ち主については個人情報保護の観点からお教えすることはできません。ナンバープレートの番号と放置されている場所をご連絡いただければ、市から名義となっているかたに連絡をとらせていただきます。
原付バイクを購入しましたが、自賠責保険・共済に入っていません。入らなくてはいけないのでしょうか?
自賠責保険・共済は万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、バイク・原動機付自転車を含むすべての自動車に「自動車損害賠償保障法」で加入が義務付けられています。
加入しないで運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。さらに違反点数は6点となり、ただちに免許停止処分となります。
加入にあたっては市役所ではなく、損害保険会社や共済組合(代理店を含む)のほか、コンビニエンスストア、郵便局での手続きとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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更新日:2026年09月15日