軽自動車やバイクの税止め手続き
125ccを超える二輪車や三輪・四輪の軽自動車を所有されている場合、廃車や転出、名義変更、標識番号の変更手続きを行った際には、三郷市への税止め手続きが必要です。手続きをしない場合、翌年度以降も軽自動車税が課税され続けます。
税止め手続きは基本的に自己申告となりますが、廃車等の手続きを行った際に、関係機関での申告代行を依頼した場合は不要です。詳細については、手続きを行った窓口で確認をお願いします。
税止めの手続き方法
下記必要書類を郵送またはファックスで以下提出先へ提出してください。
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
三郷市役所 市民税課 諸税係
ファックス:048-953-7034
市役所本庁舎1階9番窓口でも受付しています。
必要書類
次のいずれかをご提出ください。
・軽自動車税申告書(報告書)の写し
・車検証返納証明書の写し
・届出済証返納証明書の写し
・新、旧それぞれの車検証の写し(自動車検査証記録事項の写しでも可)
(注釈)確認事項がある際に連絡させていただく場合がございますので、余白部分へ連絡先をご記載ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
お問い合わせフォーム


更新日:2026年04月01日