特定小型原動機付自転車について
特定小型原動機付自転車について
令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されます。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、下記の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
上記の基準を一つでも満たさなければ、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車に該当しません。
公道を走行する場合は、道路運送車両法上の保安基準を満たし、交通ルールを守る必要があります。
保安基準については国土交通省ホームページ、交通ルールについては警視庁ホームページをご参照ください。
特定小型原動機付自転車の税率について
年額2,000円
なお、当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。
標識(ナンバープレート)の交付について
日時:令和5年7月3日(月曜日)午前8時30分から交付開始します。
場所:市民税課諸税係窓口(市役所1階9番窓口)
ナンバープレートの番号は受付順です。指定することはできません。
申請時に必要なもの
申請時に必要なものは従来の原動機付自転車と同様です。軽自動車税についてのページをご参照ください。
販売証明書または譲渡証明書で特定小型原動機付自転車と確認できない場合は、要件を満たしていることがわかる取扱説明書・カタログ等をご持参ください。
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を希望する場合
必要なもの
- 現在所有しているナンバープレート
- 標識交付証明書
- 特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類(取扱説明書、カタログ等)
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
お問い合わせフォーム
更新日:2023年06月30日