個人住民税の特別徴収制度

更新日:2024年02月14日

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所得税は源泉徴収しているけれど、個人住民税は特別徴収(給与から差し引き)していない、ということはありませんか?

個人住民税の給与からの特別徴収制度のご案内

 事業主(給与支払者)の皆さまには、所得税の源泉徴収と同様に、毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、従業員等(給与所得者)に代わって市町村に納めることが法律で義務付けられています。(地方税法第321条の3、同第321条の4及び三郷市税条例第44条、同第45条)

 従業員の皆さまにとっても便利な制度ですので、特別徴収をされていない事業主の皆さまには、お早めの手続きをお願いいたします。

従業員メリットと事業主負担の詳細
従業員のメリット 事業主の負担 ⇒ 少
  1. 1回あたりの負担が減少する。
    普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、従業員の1回あたりの負担が少なくなる。
    例:年税額が12万円の場合
     普通徴収…3万円×4回
     特別徴収…1万円×12回
  2. 金融機関へ納税に出向く手間を省くことができる。
  3.  毎月の給与から差し引きになるため、納め忘れによる延滞金がかかる心配がない。
  1. 計算する必要がない。
    所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間がいらない。(税額の算出は、三郷市で行う)
  2. 納付方法が選べる。
    • 三郷市が作成した納付書で納付
    • 金融機関の市町村民税納付サービスを利用して納付
    • 口座振替を利用して納付

金融機関の納付サービスや口座振替を利用すれば、金融機関へ出向く手間を省くことができる。

特別徴収による納税方法の仕組みの図

Q&A よくあるお問い合わせ

お問い合わせ一覧
質問 回答
質問1.家族経営の会社で、家族以外に従業員はいません。
特別徴収しなければなりませんか。

回答1.給与から所得税を源泉徴収しているかたが1名でも、原則として、会社が給与から個人住民税も特別徴収しなければなりません。
従業員が常時10名未満の事業所については、納期の特例(年12回の納期を年2回とする制度)もあります。お問い合わせください。
「市民税関係の申請書」の「4.納期の特例関係書類」参照
特別徴収(給与)の開始・廃止の手続

質問2.個人住民税も差し引くと従業員の手取額が少なくなってしまうので、特別徴収はしたくないのですが。

回答2.給与からの特別徴収は、新たな税負担が生じるものではありません。年4回納期のある普通徴収と比べて毎月の給与から特別徴収されるため、1回あたりの負担額が少なくなるメリットがあります。

質問3.パートやアルバイトからも特別徴収をしなければなりませんか。

回答3.原則として、パート・アルバイト等のかたについても特別徴収をする必要があります。ただし、次のような従業員からは特別徴収できませんので、その際は「給与支払報告書(個人別明細書)」の摘要欄に普通徴収切替理由の符号「普A~F」を赤字で明記してください。

  • 毎月の給与支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない
  • 給与が毎月支給されない
質問4.特別徴収を行いたいのですが、どのような手続きをすればよいでしょうか。

回答4.例年1月末までに市役所へ給与支払報告書を提出していただくことになっていますが、その際に「給与支払報告書総括表」の特別徴収対象者欄に人数を記入して「給与支払報告書(個人別明細書)」をご提出ください。5月中旬に郵送にて納税義務者及び事業所全体の月別の納入税額をお知らせいたします。

年度の途中から特別徴収に切り替える場合は、特別徴収への切替申請書の提出が必要です。
特別徴収(給与)の開始・廃止の手続

個人市町村民税及び個人県民税を「個人住民税」と記載しています。

問い合わせ

市民税課市民税係 048-930-7706(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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