寄附金税額控除

更新日:2024年02月14日

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寄附金税額控除とは、特定の団体などに寄附をした場合に市・県民税の税額の一部が控除される制度です。

控除の対象となる寄附金

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)(東日本大震災義援金などに係る寄附金は、「ふるさと納税」に該当する場合があります。)
  • 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
  • 埼玉県・三郷市が条例で指定する寄附金

寄附金税額控除の計算のしかた・上限額の目安について

ふるさと納税で受けられる寄附金税額控除の額には上限があり、ふるさと納税を行った方の所得や控除などの状況によって異なります。

具体的な上限額の目安について

大まかな収入額と家族構成から金額を調べたい方

ふるさと納税を行う方本人の給与収入と、ふるさと納税を行う方の家族構成ごとにおおまかな上限額の目安が掲載されます。

個別の具体的な上限金額のお問い合わせにはお答えしかねます。

手続き方法

 所得税と市・県民税の両方で寄附金控除を受ける場合には、所得税の確定申告が必要です。

 確定申告の際に、「住民税に関する事項」の「寄付金税額控除」欄に記載が漏れていると、住民税に控除額が反映されませんのでご注意ください。

市・県民税の寄附金控除のみを受ける場合には、1月1日現在の住所地の市区町村へ市・県民税の申告を行ってください。

なお、申告の際には寄附金の領収書や受領証などが必要になります。

ワンストップ特例の適用については下記リンクをご参照ください。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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