寄附金税額控除

更新日:2026年09月14日

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寄附金税額控除とは、特定の団体などに寄附をした場合に市・県民税の税額の一部が控除される制度です。

控除の対象となる寄附金

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)(東日本大震災義援金などに係る寄附金は、「ふるさと納税」に該当する場合があります。)
  • 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
  • 埼玉県・三郷市が条例で指定する寄附金

上限額の目安を調べる方法

ふるさと納税で受けられる寄附金税額控除の額には上限があり、ふるさと納税を行った方の所得や控除などの状況によって異なります。

「三郷市 市・県民税の試算と申告書の作成(住民税額シミュレーションシステム)」をご利用ください。

三郷ホームページ「市・県民税の試算と申告書の作成(住民税額シミュレーションシステム)」

「三郷市 市・県民税の試算と申告書の作成(住民税額シミュレーションシステム)」とは、ご自宅のパソコンやスマートフォンから源泉徴収票などの情報を入力するだけで、市・県民税の税額やふるさと納税の控除の上限となる寄附金額の目安を試算したり、市民税・県民税の申告書を作成することができるシステムです。

注意)上限額の算出には個人の所得や扶養情報等の個人情報を確認する必要があるため、お電話やメール問い合わせ等ではお答えできかねます。予めご了承ください。

手続き方法

ワンストップ特例制度を利用する場合

確定申告をする場合

ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続きをされていても、医療費控除等の申告のために確定申告をされた場合は、ワンストップ特例は不適用となりますので、ふるさと納税分も含めて確定申告をする必要があります。

注意)確定申告書第2表の下部「住民税・事業税に関する事項」の寄附金に関する欄に記載が漏れていると、住民税に控除額が反映されませんのでご注意ください。

市・県民税の申告をする場合

ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続きをされていても、医療費控除等の申告のために市・県民税の申告をされた場合は、ワンストップ特例は不適用となりますので、ふるさと納税分も含めて申告をする必要があります。

注意)申告の際には寄附金の領収書や受領証(原本)の添付が必要になります。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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