ふるさと納税ワンストップ特例制度

更新日:2024年02月14日

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ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、地方自治体に対する寄附に適用される制度です。

本来、ふるさと納税による税の軽減を受けるためには確定申告を行う必要がありますが、本制度を利用することで、確定申告を行わなくても税の軽減を受けることができます。

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合を示した図

ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象になるかた

本制度を利用するには、次の条件を両方満たしていることが必要です。

1.確定申告や市・県民税の申告を行う必要のないかた

  • 給与収入のみで勤務先で年末調整を行うかた
  • 年金収入のみで所得税はかからないが住民税が課税されるかたのうち追加の控除がないかた
  • 給与収入(年末調整済)と年金収入(所得が20万円以下)のみで追加の控除がないかた

 給与所得者のかたでも、2社以上から給与収入のあるかたや医療費控除等で確定申告や市・県民税の申告を行うかた等は対象となりません。

2.ふるさと納税をされる自治体数が5以下であるかた

6以上の自治体に寄附された場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。

1つの自治体に対して複数回寄附した場合でも、寄附先の自治体数が5以下であれば対象となります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続き

本制度の申請をする場合は、「寄附金控除に係る申告特例申請書」、「個人番号(マイナンバー)確認書類」、「身元確認書類」を寄附先にご提出いただく必要があります。

三郷市では、窓口で寄附をされるかたには「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をご記入いただきます。

郵便書留等で寄附をされるかたへは「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付しますので、寄附をした翌年の1月10日までに、必要事項を記入のうえ、三郷市へご返送ください。(ファックス及び電子メールは不可)。送料は申請者の負担となります。

 

 この制度を利用するために「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告や市・県民税の申告をされた場合、本制度の適用は受けられなくなります。

必要書類

  1.  寄附金税額控除に係る申告特例申請書
  2.  次の添付書類
    (マイナンバーカード、通知カードの有無により添付書類が変わります。)

添付書類確認表

添付書類一覧
  マイナンバーカードを持っているかた 通知カードを持っているかた マイナンバーカード、通知カードのどちらも無いかた
マイナンバー確認用 マイナンバーカードの裏面のコピー 通知カードのコピー マイナンバーが記載された住民票の写し
本人確認用 マイナンバーカードの表面のコピー

次のうちいずれかのコピーを1点

  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 写真付き本人確認書類 (注釈1)

(上記が無い場合)

次のうちいずれかのコピーを2点

  • 健康保険の被保険者証
  • 国民年金手帳
  • 写真なし本人確認書類 (注釈2)

次のうちいずれかのコピーを1点

  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 写真付き本人確認書類 (注釈1)

(上記が無い場合)

次のうちいずれかのコピーを2点

  • 健康保険の被保険者証
  • 国民年金手帳
  • 写真なし本人確認書類 (注釈2)
  • (注釈1)「写真付き本人確認書類」とは、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又は住所が記載され、かつ、本人の写真の表示が施されたものを指します。(写真入りの学生証・社員証・資格証明書等)
  • (注釈2)「写真なし本人確認書類」とは、本人の写真の表示のない身分証明書等で、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又は住所が記載されているものです。(写真のない学生証・社員証・資格証明書等)

なお、本人確認(マイナンバー確認+本人確認)ができない場合、受付できないことありますのでご注意ください。

提出済みの寄附金税額控除に係る申告特例申請書の内容に変更があった場合

 申請書をご提出された後、住所や氏名等に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を三郷市にご提出ください。

寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市区町村に正しく通知されないと、本制度が適用できなくなりますので、変更があった場合は必ず変更届出書をご提出ください。

問い合わせ先

三郷市へのふるさと納税、寄附金控除に係る申告特例申請書・申請事項変更届出書の提出については、市有財産管理課管理係(048-930-7766)までお問い合わせください。

本制度による税額控除等の寄附金控除に関する具体的なご相談については、寄附をした年の翌年の1月1日にご住所のある市区町村の税務担当課へお問い合わせください。

三郷市の場合は、市民税課市民税係(048-930-7706)までお問い合わせください。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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