公示送達(個人住民税)

更新日:2026年10月06日

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公示送達とは

地方税法に基づく公示送達は、送達すべき書類について、送達すべき相手方の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合に、通常の送達に代えて、公示事項が記載された書面を市役所の掲示場へ掲示することや、市ホームページへ掲載することで行う送達です。

実際に交付を受けていなくても、掲示及び掲載を開始した日から起算して7日を経過したときは、書類が届いたものとみなされます。(地方税法第20条の2第3項)

なお、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日以降に行う公示送達については、従来から行っていた市役所の掲示場に加えて、市ホームページでも掲載を開始します。(一定の掲載期間満了後は掲載終了となります。)

公示送達一覧

禁止事項

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  1. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  2. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
  3. スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  4. 3のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

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