固定資産税
納税義務者は1月1日の所有者
固定資産税は毎年1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産(機械・器具・備品等の事業用資産)を所有するかたに納めていただいている税金(市税)です。
評価額、税額の決定は
土地や家屋の評価額は総務大臣が定める固定資産評価基準により決定し、償却資産の評価額は申告に基づき決定します。この評価額が原則として税額を算出するための課税標準額となり、それに1.4%の税率を乗じて固定資産税額が算出されます。
届出について
償却資産を所有しているかたは、1月末までにその内容を申告してください。詳しくはこちらをご確認ください。
また、土地や家屋、償却資産の所有者がお亡くなりになった場合、家屋を取り壊した場合、長期間不在になるなどの場合には資産税課まで届け出てください。
縦覧制度
他の土地や家屋の評価額と比較して自己の資産の評価額が、適正かどうかを確認するために土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。
縦覧期間:4月から5月末日〈土曜日・日曜日、祝日を除く〉
縦覧場所:市役所資産税課(1階9番窓口)
縦覧できるかた:固定資産税の納税者及び代理人(委任状が必要)
必要なもの:
- 請求に来られるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)
- 代理人のかたは委任状と代理人本人であることを確認できる書類
法人の場合は、請求書等に代表者の押印が必要です。
固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者のかたは、自己の資産について、固定資産税課税台帳を年間を通じて閲覧をすることができます。借地人・借家人のかたは、借地・貸家の対象となる資産について閲覧することができます。
必要なもの:
- 請求に来られるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)
- 代理人のかたは委任状と代理人本人であることを確認できる書類
法人の場合は、請求書等に代表者の押印が必要です。
相続人のかたは、他に相続を証する戸籍謄本などが必要です。
借地人・借家人のかたは、他に借地・借家契約書などが必要です。
固定資産税の納期
第1期:5月1日から同月31日まで
第2期:7月1日から同月31日まで
第3期:12月1日から同月31日まで
第4期:翌年2月1日から同月末日まで
(地方税法第362条、三郷市税条例第67条)
- 各期の末日が納期限です。
- 納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始に該当する場合は、その翌日が納期限となります。
- 口座振替のかたは、各期の納期限に引き落とされます。
新築住宅に対する軽減
一定の要件を満たす住宅(専用住宅や居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅)については、新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については5年度分)の固定資産税が120平方メートルまでの住宅部分の税額が2分の1に減額されます。
固定資産税路線価について
固定資産税路線価は市街地において道路に付けられた価格で、道路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。宅地の評価額はこの路線価に基づいて求められます。三郷市の路線価は財団法人資産評価システム研究センターのホームページで見ることができます。
トップページ(一般財団法人資産評価システム研究センター 全国地価マップのサイト)
税制改正における据置措置の変更について
宅地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
平成24年度の税制改正によって負担調整措置については据置特例が廃止されました。ただし、納税者の負担感に配慮する観点から、平成25年度までは負担水準90%以上の住宅用地を対象に据置特例が存置されています。このため税額が据え置かれていた土地についても税額が上がることがあります。
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この記事に関するお問い合わせ先
資産税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
土地係 電話番号:048-930-7708
家屋係 電話番号:048-930-7709
償却資産係 電話番号:048-930-7717
ファックス:048-953-7034
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更新日:2025年10月03日