令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

更新日:2024年03月04日

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相続登記の義務化

相続(遺言も含む)によって、不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

正当な理由なく、義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

令和6年4月1日より前に発生した相続も対象となります。

相続登記に関するお問い合わせ

〒340-0006 草加市八幡町735番地1

さいたま地方法務局 草加出張所

電話:048(936)0354 音声ガイダンス「2」