令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます
相続登記の義務化
相続(遺言も含む)によって、不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく、義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
令和6年4月1日より前に発生した相続も対象となります。
相続登記に関するお問い合わせ
〒340-0006 草加市八幡町735番地1
さいたま地方法務局 草加出張所
電話:048(936)0354 音声ガイダンス「2」
更新日:2024年03月04日