償却資産の概要

更新日:2025年10月03日

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1 償却資産とは

固定資産税は、土地・家屋のほかに、事業用資産である「償却資産」に対しても課税されます。会社や個人が事業用に所有している構築物、機械・装置、器具・備品などで、損金又は経費として算入されているものが課税対象となります。

たとえば、事業所やアパートをお持ちの場合、以下のものが申告対象資産の一例となります。不明な場合は税務を依頼している税理士様または三郷市資産税課までお尋ねください。

共同住宅(カラー)

<参考>業種ごとの主な償却資産の一例

業種

主な償却資産の内容

★各業種共通

【屋外】

外構工事、駐車場等舗装整備費、給排水設備工事、受変電設備工事、電気工事、発電設備、看板・広告塔、門扉、フェンス、植栽、太陽光発電設備一式、コンテナハウス、倉庫、物置(家屋として評価・課税されていないもの)

【屋内】

内装工事、空調設備、照明設備、什器類(ロッカー・キャビネット・デスク等)、家電類(掃除機・空気清浄機等)、電子機器類(パソコン・サーバー・テレビ・コピー機・レジスター等)

【その他】

福利厚生設備・施設(寄宿舎・レクリエーション設備)に係る資産等

1.不動産(共同住宅)貸付業

駐輪場整備、屋外照明、ごみ置き場、宅配ボックス、壁掛けエアコン、家具・家電(家具付き賃貸の場合)等

2.不動産(駐車場)貸付業

料金精算機、駐車装置(ターンテーブル・フラップ板等)、屋外照明設備等

3.小売店

陳列棚・ケース、冷蔵庫、冷凍庫、自動販売機、サッカー台、放送設備等

4.飲食店

厨房設備、家具、備品、冷蔵庫、冷凍庫、食器洗浄機、製氷機、放送設備等

5.製造業

貯水設備、商品製造に係る各種機器類(旋盤・溶接機・プレス機・裁断機・印刷機等)

6.建設業

発電機、ドリル、コンクリートカッター、クレーン、ブルドーザー、パワーショベル、大型特殊自動車(ナンバープレートを取得している場合は分類番号「9」、「90~99」、「900~999」、「0」、「00~09」、「000~099」のもの)等

7.売電事業(太陽光発電事業)

太陽光発電パネル、パワーコンディショナーなど設備一式(個人所有の居宅の場合、発電出力が10kw未満かつ余剰売電契約で「自家用」と認められるものは対象外)

8.医療業

各種医療機器(手術台・ベッド・心電計・X線装置・MRI装置等)、分包機、調剤台、冷蔵庫、オンライン資格確認機等

9.理美容業

理美容椅子、洗面設備、パーマ機、消毒殺菌機、タオル蒸し機、美顔器、サインポール等

10.クリーニング業

洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、包装設備等

11.自動車販売・修理業

電動リフト、旋盤、研削盤、その他修理・検査に係る各種機器・工具等

12.ガソリンスタンド業

独立キャノピー、照明設備、地下ガソリンタンク、オートリフト、洗車機、給油・計量器、消火設備等

13.遊技業

各種ゲーム筐体、両替機、カード発行機、景品陳列棚、デジタルサイネージ、パチンコ台、スロット台、玉貸機、放送設備、防犯設備等

14.農業

農業用建物(ビニールハウス等で土地への定着性がなく家屋評価外のもの等 )、トラクター等の農耕作業用特殊自動車(時速35キロ以上)、野菜洗浄機、果樹棚、井戸、農業用ドローン等

2 償却資産の申告方法

三郷市内で事業を営んでいる方は、1月1日現在で所有している償却資産を、三郷市長に毎年申告する義務があります。

毎年申告をいただいている方へ、12月中旬ごろに市から申告書等一式を郵送しております。1月1日時点の資産の有無・状況を申告書に記載し、書面又は電子にて1月31日までに申告を行ってください。

申告書等をお持ちでない方(新規に事業を開始した、他自治体から三郷市へ資産を移動した等)は、市ホームページから印刷して書面による申告、もしくは電子申告(eLTAX)を行ってください。

記入方法等については、「申告の手引」をご覧ください。

申告関係書類および「申告の手引」は、申告関係書類・申告の手引から印刷・閲覧できます。

3 提出書類

(1)償却資産申告書

全員ご提出ください。

納税義務者の各種情報及び、償却資産の取得価額の増減を記入してください。
なお、以下に該当する方は、申告書右下の「18.備考」欄をご活用ください。

備考欄記載例
償却資産の異動がない(印字されている内容と変わらない) 「2.資産の増減なし」に〇をつけてください。
償却資産を所有していない(事業継続中) 「3.該当資産無し」に〇をつけてください。
三郷市内での事業や資産貸付を終了した 「4.廃業・解散・転出等」に〇をつけ、事由の発生した年月をご記載ください。

(2)種類別明細書(増加資産・全資産用)

前年の1月2日から今年の1月1日までに償却資産の増加があった場合、または全資産申告をする場合にご提出ください。

新規取得・中古取得・市外からの移動による受入・法人成りによる受入等で取得し、「三郷市への申告に含めるべき償却資産」を記載してください。
また、一般申告(増加・減少のあった資産を1品ずつ申告)、電算申告(会計ソフト等を使用し三郷市内の全資産を申告)の場合で記載する内容が異なります。

申告方式ごとの記載内容
一般申告 前年の1月2日から今年の1月1日までに増加した資産のみ記載(増加資産用)
電算申告 1月1日時点で三郷市内に所有している全ての資産を記載(全資産用)

(3)種類別明細書(減少資産用)

前年の1月2日から今年の1月1日までに償却資産の減少があった場合にご提出ください。

償却資産の売却や滅失・複数資産の一部減少・他市町村への移動等で減少し、「三郷市への申告から除外すべきもの」を記載してください。

4 申告書の控えが必要な方

収受印を押印した申告書控えの返送を希望される方は、「3.提出書類について」で示した書類に加え、以下のものを同封のうえご郵送ください。

  • 申告書控え(提出用の申告書をコピーする等してご用意ください)
  • 返信用封筒(切手を貼り、宛先を明記してください)

切手の金額について、必ずご確認のうえご用意ください。また、返信用封筒が同封されていない場合、申告書控えをお送りできませんので予めご了承ください。

なお、窓口にて申告書を提出される方は、返信用封筒のご用意は不要です。

5 申告書の提出方法

(1)郵送で提出する場合

〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
三郷市資産税課償却資産係

(注)封筒の表に「償却資産申告書在中」とご記載ください。


(2)窓口で提出する場合

三郷市役所本庁舎 1階 9番窓口
受付時間 9時から17時まで(土日祝日・年末年始を除く)


(3)電子申告(eLTAX)を利用して提出する場合

三郷市ではインターネットを利用した電子申告(eLTAX)を受け付けております。
ご利用に関しては「電子申告(eLTAX)地方税ポータルシステム」へ直接お問い合わせください。

<所有者コードの入力にご協力ください>

所有者コードは、納税義務者を特定するためのものになりますので、必ず入力をお願いいたします。
(注)所有者コードは、所有者の方へ送付している償却資産申告書に印字されています。

所有者コード

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
土地係 電話番号:048-930-7708
家屋係 電話番号:048-930-7709
償却資産係 電話番号:048-930-7717
ファックス:048-953-7034
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