三郷市内の建築物等における木造化・木質化等に関する方針

更新日:2026年01月15日

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公共建築物等における木材の利用に関する「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が平成22年5月に公布、同年10月に施行されたことを受け、同法第9条の第1項の規定に基づき、埼玉県の「県有施設の木造化・木質化等に関する指針」に即して、「三郷市市有施設の木造化・木質化等に関する方針」を平成29年7月4日に定めました。
令和3年6月18日には同法が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、埼玉県の指針についても令和4年4月1日に「埼玉県内の建築物等における木造化・木質化等に関する指針」に改正されたことに伴い、改正法第12条第1項の規定に基づき、「三郷市内の建築物等における木造化・木質化等に関する方針」を改正し、木材の利用促進に努めてまいります。