公示送達
公示送達とは
公示送達とは、送達すべき相手方の住所、居所その他送達すべき場所が不明なこと等で、書類の送達が不可能な場合に、所定の公示手続きを取り、公示がなされてから一定期間が経過すると、書類の送達があったものとみなす制度です。
掲示を始めた日から起算して7日を経過したとき、書類の送達があったものとみなされます(地方税法第20条の2第3項)。
公示送達一覧
現在、公示送達に係る公告はありません。
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更新日:2026年05月21日