成年後見制度利用支援事業(申立費用の助成)
対象者
民法の規定により本人、配偶者又は4親等内の親族が行った請求に基づいて行われた家庭裁判所の審判によって成年被後見人等となった者で、三郷市内に住所を有する者が、次のいずれかに該当すると認められるときは、当該審判の請求に係る費用(以下「申立費用」という。)を助成するものとする。
(1) 住民税が非課税である者で、申立費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者
(2) 生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) その他市長が申立費用の助成を必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、市長は、成年被後見人等の属する世帯が次の各号のいずれにも該当するときは、助成しないものとする。
(1) 申立費用を負担可能な収入、預貯金及び換金可能な資産を有するとき。
(2) 生活保護法による被保護世帯でないとき。
助成額
成年後見等の審判の請求に必要な手数料、登記印紙代、鑑定料及び診断書の作成費用その他成年後見等の審判の請求に必要な費用とする。
申請の手続き
問い合わせ
障がい福祉課障がい福祉係
電話番号 048(930)7778
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この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
障がい福祉係 電話番号:048-930-7778
給付係 電話番号:048-930-7779
障がい者就労支援係(三郷市障がい者就労支援センター) 電話番号:048-953-1521
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更新日:2025年10月27日